Q&A(厚労省確認済)一部消去あり

緊急時訪問介護加算と時間帯加算について、バサーさんが、2月13日に厚生労働省に確認された結果です。
(電話の後、最終的にFAXで確認とのこと。)


発信元
厚生労働省老健局振興課(○○)

お問い合わせの内容について、別紙のとおり回答いたします。


Q1.指定訪問介護事業において、利用者又はその家族からの要請に基づき、計画的に訪問することとなっていない指定訪問介護を、夜間(午後6時から午後10時まで)・早朝(午前6時から午前8時まで)・深夜(午後10時から午前6時まで)の時間帯において、介護支援専門員とサービス提供責任者が連携するなど、緊急時訪問介護加算の算定要件を満たしたうえで、必要な援助を提供し、緊急時訪問介護加算の算定をする場合において、同時に介護報酬告示に規定される、早朝・夜間・深夜における加算を算定することが可能であるかについて照会する。

A1.緊急時訪問介護加算の算定をする場合において、同時に介護報酬告示に規定される、早朝・夜間・深夜における加算を算定することは可能です。


Q2.緊急時訪問介護加算の算定要件を満たせない場合、上記時間帯に係る、早朝・夜間・深夜における加算の算定の可否について如何。

A2.緊急時訪問介護加算の算定要件を満たせない場合であっても、早朝・夜間・深夜における加算を算定することは可能です。



経過の詳細は、前記事のコメント欄にバサーさんが書かれていますが、
最初(11:40分くらい)は「算定不可」とほぼ即答だったのを、バサーさんが論理的に再質問し、再検討するということになりました。
16:40分頃に上のQ1に相当する回答があり、その後にFAXにてQ2を含めた回答となった、とのことです。

私はブログやパブコメ意見でばかり文句を言い過ぎる傾向があり、直接電話でこういう回答を引き出されたバサーさんには頭が下がります。

<以下の部分は、2019/02/15 21:55頃に削除>