母子父子寡婦福祉法施行令改正パブコメ

「母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令案」の概要について(3月17日まで)
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「母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令案」の概要について

I 趣旨

 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という)第31条第1号に規定する母子家庭自立支援教育訓練給付金及び法第31条の10に規定する父子家庭自立支援教育訓練給付金(以下「自立支援教育訓練給付金」と総称する。)の充実等を図るもの。

II 概要

(1)自立支援教育訓練給付金の充実(第27条関係)
 現行、自立支援教育訓練給付金については、雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定による教育訓練給付金の支給を受けことができないひとり親家庭の親に対象を限定しているところであるが、今般、教育訓練給付金の支給を受けることができるひとり親家庭の親に対しても、現行の自立支援教育訓練給付金と教育訓練給付金の差額である、訓練受講費用の4割相当を限度に支給することとする。

(2)その他
 所要の経過措置等を規定する。

III 根拠法令

 法第31条(同法第31条の10において読み替え準用する場合を含む。)

IV.施行期日等

 公布日:平成29年3月(予定)
 施行日:平成29年4月1日(予定)