延長の厚労省関係告示2

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第四条第一項の規定に基づく薬局の開設の許可(特定被災区域内に在る薬局に係るものに限る。)
→特定被災区域内に薬局を有する者

医薬品医療機器等法第十二条第一項の規定に基づく医薬品(体外診断用医薬品を除く。)、医薬部外品又は化粧品の製造販売業の許可(特定被災区域内に在る事務所に係るものに限る。)
→特定被災区域内に事務所を有する者

医薬品医療機器等法十三条第一項の規定に基づく医薬品(体外診断用医薬品を除く。)、医薬部外品又は化粧品の製造業の許可(特定被災区域内に在る製造所に係るものに限る。)
→特定被災区域内に製造所を有する者

医薬品医療機器等法十三条の三第一項の規定に基づく医薬品等外国製造業者の認定
→特定被災区域内にその製造する医薬品等の製造販売業者の主たる事務所が在る者

医薬品医療機器等法第二十三条の二第一項の規定に基づく医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業の許可(特定被災区域内に在る事務所に係るものに限る。)
→特定被災区域内に事務所を有する者

医薬品医療機器等法第二十三条の二の三第一項の規定に基づく医療機器又は体外診断用医薬品の製造業の登録(特定被災区域内に在る製造所に係るものに限る。)
→特定被災区域内に製造所を有する者

医薬品医療機器等法第二十三条の二の四第一項の規定に基づく医療機器等外国製造業者の登録
→特定被災区域内にその製造する医療機器等の製造販売業者の主たる事務所が在る者

医薬品医療機器等法第二十三条の六第一項の規定に基づく指定高度管理医療機器等に係る登録認証機関の登録(特定被災区域内に在る事業所に係るものに限る。)
→特定被災区域内において登録認証機関の登録の申請をする者

医薬品医療機器等法第二十三条の二十第一項の規定に基づく再生医療等製品の製造販売業の許可(特定被災区域内に在る事務所に係るものに限る。)
→特定被災区域内に事務所を有する者

医薬品医療機器等法第二十三条の二十二第一項の規定に基づく再生医療等製品の製造業の許可(特定被災区域内に在る製造所に係るものに限る。)
→特定被災区域内に製造所を有する者

医薬品医療機器等法第二十三条の二十四第一項の規定に基づく再生医療等製品外国製造業者の認定
→特定被災区域内にその製造する再生医療等製品の製造販売業者の主たる事務所が在る者

医薬品医療機器等法第二十四条第一項の規定に基づく医薬品の販売業(配置販売業を除く。)の許可(特定被災区域内に在る店舗に係るものに限る。)
→特定被災区域内に店舗を有する者

医薬品医療機器等法第二十四条第一項の規定に基づく医薬品の販売業(配置販売業に限る。)の許可(特定被災区域内において行われる業務に係るものに限る。)
→特定被災区域内において業務を行う者

医薬品医療機器等法第三十九条第一項の規定に基づく高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可(特定被災区域内に在る営業所に係るものに限る。)
→特定被災区域内に営業所を有する者

医薬品医療機器等法第四十条の二第一項の規定に基づく医療機器の修理業の許可(特定被災区域内に在る事業所に係るものに限る。)
→特定被災区域内に事業所を有する者

医薬品医療機器等法第四十条の五第一項の規定に基づく再生医療等製品の販売業の許可(特定被災区域内に在る営業所に係るものに限る。)
→特定被災区域内に営業所を有する者

母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第二十条第一項の規定に基づく養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給
→特定被災区域内に居住地を有する者

建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)第十二条の二第一項の規定に基づく建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録(特定被災区域内に在る営業所に係るものに限る。)
→特定被災区域内に営業所を有する者

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第五条第一項の規定に基づく労働者派遣事業の許可
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十三号)附則第三条第一項の規定により労働者派遣法第五条第一項の許可を受けたものとみなされている者であって、特定被災区域内に主たる事務所を有するもの(平成三十年九月二十八日までに当該許可の有効期間が満了する者を除く。)

介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第十九条第一項の規定に基づく要介護認定
→特定被災区域内に居住地を有する者

介護保険法第十九条第二項の規定に基づく要支援認定
→特定被災区域内に居住地を有する者

介護保険法第二十八条第二項の規定に基づく要介護更新認定
→特定被災区域内に居住地を有する者

介護保険法第三十三条第二項の規定に基づく要支援更新認定
→特定被災区域内に居住地を有する者

介護保険法四十一条第一項本文の規定に基づく指定居宅サービス事業者の指定(特定被災区域内に在る事業所に係るものに限る。)
→特定被災区域内に事業所を有する者

介護保険法第四十二条の二第一項本文の規定に基づく指定地域密着型サービス事業者の指定(特定被災区域内に在る事業所に係るものに限る。)
→特定被災区域内に事業所を有する者

介護保険法第四十六条第一項の規定に基づく指定居宅介護支援事業者の指定(特定被災区域内に在る事業所に係るものに限る。)
→特定被災区域内に事業所を有する者

介護保険法第四十八条第一項第一号の規定に基づく指定介護老人福祉施設の指定(特定被災区域内に在る施設に係るものに限る。)
→特定被災区域内に施設を有する者

介護保険法第五十三条第一項本文の規定に基づく指定介護予防サービス事業者の指定(特定被災区域内に在る事業所に係るものに限る。)
→特定被災区域内に事業所を有する者

介護保険法第五十四条の二第一項本文の規定に基づく指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定(特定被災区域内に在る事業所に係るものに限る。)
→特定被災区域内に事業所を有する者

介護保険法第五十八条第一項の規定に基づく指定介護予防支援事業者の指定(特定被災区域内に在る事業所に係るものに限る。)
→特定被災区域内に事業所を有する者

(つづく)