7月豪雨災害での期間の延長

老発0719第3号
平成30年7月19日
都道府県知事殿

厚生労働省老健局長
(公印省略)

   特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第3条第2項の
   規定に基づき、同条第1項の特定権利利益に係る期間の延長に関し当該延長後の満了日を
   平成30年11月30日とする措置を指定する件について

 「平成30年7月豪雨による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」(平成30年政令第211号)が、別添1のとおり、平成30年7月14日付けで公布され、同日から施行されたことにより、「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」(平成8年法律第85号。以下「法」という。別添2を参照。)の規定の一部が、平成30年7月豪雨による災害に適用されることとなった。
 具体的には、法第2条第1項の特定非常災害として平成30年7月豪雨による災害が指定され、その被災者等について、行政上の権利利益の回復又は保全のための期間の満了日の延長や、法令上の義務が期限内に履行されなかった場合の責任の免除等の措置が行われるものである。
 これを受けて、「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第3条第2項の規定に基づき同条第1項の特定権利利益に係る期間の延長に関し当該延長後の満了日を平成30年11月30日とする措置を指定する件」(平成30年厚生労働省告示第276号。以下「告示」という。)が、別添3のとおり、平成30年7月19日付けで告示された。
 この告示は平成30年7月豪雨に際し、災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村の区域(以下「特定被災区域」という。)内において、介護保険法第19条第1項の規定に基づく要介護認定等及び同法第41条第1項本文の規定に基づく指定居宅サービス事業者の指定等について、有効期間を延長し、その満了日を平成30年11月30日とするものである。
 これらに伴う介護保険に関する法令の運用における留意点等は下記のとおりであるので、御了知の上、管内市町村、関係団体、関係機関等にその周知徹底を図るとともに、その運用に遺憾のないようにされたい。


第1 行政上の権利利益の回復又は保全のための期間の満了日の延長について

1 告示により有効期間等の満了日を延長した権利利益のうち、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づくものは、次のとおりである。
 [1] 要介護認定(第19条第1項)
 [2] 要支援認定(第19条第2項)
 [3] 要介護更新認定(第28条第2項)
 [4] 要支援更新認定(第33条第2項)
 [5] 指定居宅サービス事業者の指定(特定被災区域内に在る事業所に係るものに限る。)(第41条第1項本文)
 [6] 指定地域密着型サービス事業者の指定(特定被災区域内に在る事業所に係るものに限る。)(第42条の2第1項本文)
 [7] 指定居宅介護支援事業者の指定(特定被災区域内に在る事業所に係るものに限る。)(第46条第1項)
 [8] 指定介護老人福祉施設の指定(特定被災区域内に在る事業所に係るものに限る。)(第48条第1項第1号)
 [9] 指定介護予防サービス事業者の指定(特定被災区域内に在る事業所に係るものに限る。)(第53条第1項本文)
 [10] 指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定(特定被災区域内に在る事業所に係るものに限る。)(第54条の2第1項本文)
 [11] 指定介護予防支援事業者の指定(特定被災区域内に在る事業所に係るものに限る。)(第58条第1項)
 [12] 介護支援専門員証の交付(第69条の7第1項)
 [13] 介護老人保健施設の開設の許可(特定被災区域内に在る施設に係るものに限る。)(第94条第1項)
 [14] 介護医療院の開設の許可(特定被災区域内に在る施設に係るものに限る。)(第107条第1項)
 [15] 第1号事業に係る指定事業者の指定(特定被災区域内に在る事業所に係るものに限る。)(第115条の45の3第1項)
 [16] 指定介護療養型医療施設の指定(特定被災区域内に在る施設に係るものに限る。)(健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法第48条第1項第3号)

2 要介護更新認定、要支援更新認定及び1の[5]から[16]までに掲げる指定等についての更新の申請があった場合には、延長後の有効期間を前提として更新の手続を行うこととなり、原則として、更新後の有効期間は、平成30年12月1日から起算することとなる。告示の適用日前に更新の申請がなされた場合(その有効期間が平成30年6月28日から平成30年11月30日までの間に満了するものに限る。)であって、処分がなされていないものについても同様である。

3 告示により指定された措置のほか、法第3条第1項に規定する行政庁又は行政機関は、平成30年7月豪雨による災害の被害者であって、理由を記した書面によりその特定権利利益(法第3条第1項参照)に係る満了日の延長の申出を行ったものについて、平成30年11月30日までの期日を指定してその満了日を延長することができる(法第3条第3項)。

第2 法令上の義務が期限内に履行されなかった場合の責任の免除について
 法令に基づき平成30年6月28日から平成30年9月27日までの間に履行期限が到来する義務が平成30年7月豪雨により履行されなかった場合において、当該義務が平成30年9月28日までに履行されたときには、当該義務が履行されなかったことについて、行政上及び刑事上の責任(過料に係るものを含む。)は問われない(法第4条第2項)。