(別紙)
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上の様式中、「7月豪雨」に二重線が引かれているのは最初に出された文書の訂正のためで、実際に使うときには意味はありません。
なお、前記事で太字にしている災害救助法適用地域については、以前に紹介した分から追加されていますので、現時点での最新のもの(第10報)を掲載しておきます。
災害救助法の適用地域(第10報) < >内は第8報からの追加分
【長野県】7月8日
松本市、飯田市、伊那市、安曇野市、上伊那郡宮田村、下伊那郡阿南町、阿智村、下條村、売木村、木曽郡上松町、南木曽町、王滝村、大桑村、木曽町
【岐阜県】7月8日
高山市、中津川市、恵那市、飛騨市、郡上市、下呂市
【熊本県】7月4日
八代市、人吉市、水俣市、上天草市、天草市、葦北郡芦北町、津奈木町、球磨郡錦町、多良木町、湯前町、水上村、相良村、五木村、山江村、球磨村、あさぎり町
<7月6日
荒尾市、玉名市、山鹿市、菊池市、玉名郡玉東町、南関町、長洲町、和水町、阿蘇郡南小国町、小国町>
【鹿児島県】7月4日
阿久根市、出水市、伊佐市、出水郡長島町、鹿屋市、曽於市、志布志市
<薩摩川内市、いちき串木野市、曽於郡大崎町>