********************
令和2年7月3日からの大雨による災害にかかる災害救助法の適用について【第11報】7月29日2時30分公表
http://www.bousai.go.jp/pdf/r2ooame_tekiyou_11.pdf
【山形県】7月28日適用
山形市、米沢市、鶴岡市、酒田市、新庄市、寒河江市、上山市、村山市、長井市、
********************
改行は郡の切れ目などで適当に入れたので、あまり意味はありません。
今回の7月豪雨で災害救助法の適用地域になると、これまでの記事にも書いてきましたが、許認可等の期間の延長、要介護認定等の期間の特例があったりします。
また、災害救助法の適用の有無にかかわらず、避難先で居宅サービスが受けられたり、事業者の人員が一時的に足りなくても柔軟な対応が可能とかの通知(事務連絡)がありますが、こちらも有効になると思われます。
はてなブログに移ってからの災害関係の記事は、こちらのリンクに。
https://to403.web.fc2.com/kiji.html#saigai
第10報までに対象となった市町村は、こちら。
https://jukeizukoubou.hatenablog.com/entry/2020/07/17/222803