災害救助法適用地域の追加(山形県)

最上川流域など山形県で豪雨災害が起きています。

 

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令和2年7月3日からの大雨による災害にかかる災害救助法の適用について【第11報】7月29日2時30分公表

http://www.bousai.go.jp/pdf/r2ooame_tekiyou_11.pdf

 

山形県】7月28日適用

山形市米沢市鶴岡市酒田市新庄市寒河江市上山市村山市長井市

天童市東根市尾花沢市南陽市

東村山郡山辺町、中山町、

西村山郡河北町、西川町、朝日町、大江町

北村山郡大石田町

最上郡最上町、舟形町大蔵村戸沢村

東置賜郡高畠町、川西町、

西置賜郡小国町、白鷹町飯豊町

東田川郡三川町庄内町

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改行は郡の切れ目などで適当に入れたので、あまり意味はありません。

今回の7月豪雨で災害救助法の適用地域になると、これまでの記事にも書いてきましたが、許認可等の期間の延長、要介護認定等の期間の特例があったりします。

また、災害救助法の適用の有無にかかわらず、避難先で居宅サービスが受けられたり、事業者の人員が一時的に足りなくても柔軟な対応が可能とかの通知(事務連絡)がありますが、こちらも有効になると思われます。

はてなブログに移ってからの災害関係の記事は、こちらのリンクに。

https://to403.web.fc2.com/kiji.html#saigai


第10報までに対象となった市町村は、こちら。
https://jukeizukoubou.hatenablog.com/entry/2020/07/17/222803