(第12報)参考資料・短期入所系

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第12報)
前の記事で書くのを忘れていましたが、「介護保険最新情報Vol.842」です。

これに、参考資料として「新型コロナウイルス感染症に係る通所介護・短期入所生活介護における報酬上の取扱い」というのが付いています。「通所介護・短期入所生活介護における・・・」とありますが、通所リハビリの例も載っています。短期入所療養介護の例はありませんが。

今回は、短期入所系サービスの資料(図みたいなの)を、無理やりテキスト化して記事にしてみます。

 

II.短期入所系サービス

○ 短期入所系サービス事業所(短期入所生活介護、短期入所療養介護。)における1ヶ月のサービス提供日数を3で除した数(端数切上げ)の日数分につき、緊急短期入所受入加算を算定する取扱いを可能とする。
○ なお、居宅サービス計画において計画的に行うこととなっていない指定短期入所生活介護等を緊急に行った場合は、通常どおり、指定短期入所生活介護等を行った日から起算して7日間(短期入所生活介護に限り、利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等やむを得ない事情がある場合は14日)を限度とし算定を行うが、その算定以降、継続して短期入所生活介護等を提供する場合は、残り日数を3で除した日数(端数切上げ)と通常どおり算定した日数との合計が短期入所生活介護については14日、短期入所療養介護については7日になるまで、追加で緊急短期入所受入加算を算定する。

 

例)短期入所生活介護の場合

 

(例1)短期入所生活介護、単独型(I)、要介護3、1ヶ月のサービス提供日数が10日、加算取得なしの場合
→ 1月のサービス提供日数10日÷3≒4日であるため、4日間緊急短期入所受入加算を算定可能。

 基本報酬(10日分)7,650単位+緊急短期入所受入加算(4日分)360単位=合計8,010単位

 

(例2)短期入所生活介護、単独型(I)、要介護3、1ヶ月のサービス提供日数が25日、加算取得なし、緊急受入を行った場合

 [1] 利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等やむを得ない事情がない場合
 → 短期入所生活介護を行った日から起算して7日間は、通常どおり緊急短期入所受入加算が算定可能。
 → 残り日数(18日)を3で除した日数は6日であるため、通常どおり算定した日数(7日)と合計して13日分算定が可能。

 基本報酬(25日分)19,125単位+緊急短期入所受入加算(13日分)1,170単位=合計20,295単位

 

 [2] 利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等やむを得ない事情がある場合
 → 短期入所生活介護を行った日から起算して14日間は、通常どおり緊急短期入所受け入れ加算が算定可能。
 → 残り日数(11日)を3で除した日数は4日であるが、すでに通常どおり算定した日数が14日であるため、追加算定は不可。

 基本報酬(25日分)19,125単位+緊急短期入所受入加算(14日分)1,260単位=合計20,385単位

 

○ また、認知症行動・心理症状緊急対応加算を算定している場合は、緊急短期入所受入加算を算定できないため、まず認知症行動・心理症状緊急対応加算を算定し、同加算を算定できない日数を3で除した日数(端数切上げ)と、短期入所生活介護については14日、短期入所療養介護については7日を比較して少ない日数につき、緊急短期入所受入加算の算定を可能とする。

 

例)短期入所生活介護の場合

 

(例3)短期入所生活介護、単独型(I)、要介護3、1月のサービス提供日数が30日、認知症行動・心理症状緊急対応加算を7日間算定した場合
→ 残り日数(認知症行動・心理症状緊急対応加算を算定できない日数(23日)を3で除した日数(8日)と14日を比較して少ない日数(8日)につき、緊急短期入所受入加算を算定可能。

 基本報酬(30日分)22,950単位+認知症行動・心理症状緊急対応加算(7日分)1,400単位+緊急短期入所受入加算(8日分)720単位=合計25,070単位