障害報酬案・地域生活支援拠点2

(3)体験の機会・場の機能の強化
 ○拠点等における体験の機会・場の機能を強化する観点から、拠点等としての機能を担う場合の日中活動系サービスの体験利用支援加算について、利用期間の制限を廃止する。
 ○また、地域移行に係る「体験」については、地域移行支援と日中活動系サービスの事業所双方の連携・調整が必要であり、日中活動系サービスの体験利用支援加算については、加算算定に当たり、当該支援内容の記録を要件としているが、事務負担軽減や報酬請求の判定に格差が生じないようにする観点から、簡易な「体験利用計画」の様式を示す。
 ○さらに、体験を行うタイミング、体験後の地域移行の可否の見極めが短期間であることや地域移行支援事業所との調整等の負担を踏まえ、日中活動系サービスの体験利用支援加算の引上げを行うとともに、初期段階における体験利用支援の加算単位数を高く設定し、その後は逓減制にする。
 ○なお、日中活動系サービスの体験利用支援加算が地域移行に係る「送り出し」の支援の評価であることに対し、地域移行支援の体験利用加算については、地域移行の体験利用に係る「受け入れ」の支援の評価であり、表裏一体の関係にあることから、地域移行支援の体験利用加算についても、体験利用支援加算に併せて見直す。
 ○加えて、体験利用を促進する観点から、例えば、施設入所支援利用者が夜のみ短期入所を利用し、日中は生活介護を利用する場合、日中活動系サービスを行う障害者支援施設の体験の機会に係る支援を評価する体験宿泊支援加算を創設する。なお、地域移行支援の体験宿泊加算についても、体験宿泊支援加算の創設を踏まえ見直す。

≪体験利用支援加算の見直し≫ ※日中活動系サービス
[現行]   [見直し後]
300単位/日   500単位/日(初日から5日目まで)
        +50単位/日 ※地域生活支援拠点等の場合
        250単位/日(6日目から15日目まで)
        +50単位/日 ※地域生活支援拠点等の場合

≪体験利用加算の見直し≫ ※地域移行支援
[現行]   [見直し後]
300単位/日   500単位/日(初日から5日目まで)
        +50単位/日 ※地域生活支援拠点等の場合
        250単位/日(6日目から15日目まで)
        +50単位/日 ※地域生活支援拠点等の場合

≪体験宿泊支援加算【新設】≫ ※施設入所支援 120単位/日

≪体験宿泊加算の見直し≫ ※地域移行支援
[現行]
 イ 体験宿泊加算(I) 300単位/日
 ロ 体験宿泊加算(II) 700単位/日
[見直し後]
 イ 体験宿泊加算(I) 350単位/日
 ロ 体験宿泊加算(II) 750単位/日

(4)専門的人材の確保・養成の機能の強化
 ○拠点等における専門的人材の確保・養成の機能を強化する観点から、手厚い体制や個別特性に対応する支援の評価として、重度障害者支援加算を生活介護(障害者支援施設が行う生活介護を除く。)に創設する。

≪重度障害者支援加算【新設】≫
イ 強度行動障害支援者養成研修(実践研修)修了者を配置した場合
(体制加算) 7単位/日
 ※強度行動障害支援者養成研修(実践研修)修了者を配置している旨の届出をしており、かつ、支援計画シート等を作成している場合に加算する。ただし、強度行動障害を有する者が利用していない場合は加算しない。

ロ 強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者が、実践研修修了者の作成した支援計画シート等に基づき、強度行動障害を有する者に対して個別の支援を行った場合(個人加算) 180単位/日
 ※実践研修修了者の作成した支援計画シート等に基づき、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者が、強度行動障害を有する者に対して個別の支援を行った場合に加算する。なお、当該基礎研修修了者1人の配置につき利用者5人まで加算できることとする。
※(4)の加算については、拠点等の機能を「担う」・「担わない」で加算の算定の可否を分けることはしない。

(5)地域の体制づくりの機能の強化
 ○拠点等における地域の体制づくりの機能を強化する観点から、特定相談支援事業所(障害児相談支援事業所を含む。)を中心に、月に1回、支援困難事例等についての課題検討を通じ、地域課題の明確化と解決に向けて、情報共有等を行い、共同で対応していることを評価する加算を創設する。

≪地域体制強化共同支援加算【新設】≫ 2,000単位/月(月1回を限度)