感想等の追加(訪問介護)


<生活援助(中心型)に特化した研修修了者が加わること>

特定事業所加算の人材要件において介護福祉士等の比率が下がり、算定上不利になるのではないか?

<生活機能向上連携加算>

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(1)生活機能向上連携加算(I) 100単位
(2)生活機能向上連携加算(II) 200単位
注1 (1)について、サービス提供責任者が、指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施(・・・病院にあっては、許可病床数が200床未満のもの又は当該病院を中心とした半径4キロメートル以内に診療所が存在しないものに限る。)の医師、理学療法士作業療法士又は言語聴覚士助言に基づき、生活機能の向上を目的とした訪問介護計画を作成し、当該訪問介護計画に基づく指定訪問介護を行ったときは、初回の当該指定訪問介護が行われた日の属する月に、所定単位数を加算する。
 2 (2)について、利用者に対して、指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の医師、理学療法士作業療法士又は言語聴覚士が、指定訪問リハビリテーション、指定通所リハビリテーション等の一環として当該利用者の居宅を訪問する際にサービス提供責任者が同行する等により、該医師、理学療法士作業療法士又は言語聴覚士と利用者の身体の状況等の評価を共同して行い、かつ、生活機能の向上を目的とした訪問介護計画を作成した場合であって、当該医師、理学療法士作業療法士又は言語聴覚士と連携し、当該訪問介護計画に基づく指定訪問介護を行ったときは、初回の当該指定訪問介護が行われた日の属する月以降3月の間、1月につき所定単位数を加算する。ただし、(1)を算定している場合は、算定しない。
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現行(生活機能向上連携加算・100単位)では、訪問リハビリと通所リハビリだけが連携対象だったのが、医療提供施設でも可となる。
医療法上の医療提供施設は、「病院、診療所、介護老人保健施設、調剤を実施する薬局その他の医療を提供する施設」で、病院は条件付きであるが、診療所に老健も加わってくる(もちろん、「リハビリを実施している」という前提はあり)。

加えて、同行等が条件になっていた現行加算要件は「加算II」(200単位)に格上げとなり、助言を受けて生活機能の向上を目的とした訪問介護計画を作成した場合でも「加算I」(100単位)が確保できる(ただし、1月分だけ)ようになる。