感想等の追加(居宅介護支援)

介護報酬改定案について

【居宅介護支援】

<運営基準減算>

要件に基準省令第4条第2項が追加。

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指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、居宅サービス計画が第一条の二に規定する基本方針及び利用者の希望に基づき作成されるものであり、利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができること等につき説明を行い、理解を得なければならない。
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・書面での説明が必要か?
・重要事項説明書等に織り込んでもよいか?
  →説明した証拠を残すには、これがいちばん楽か。利用者側の負担も増えないし。

要件に追加。
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(12)他の法人が運営する指定居宅介護支援事業者と共同で事例検討会、研修会等を実施していること。
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・検討会等の頻度の規定はない。
・指定居宅介護支援事業者が地域に1法人しかないような過疎地域ではどうするのか?
・事業者が少ない地域では、たとえば基準該当居宅介護支援事業者との共同でもよいのではないか?

<入院時情報連携加算>

H27年厚生労働省告示第95号(改正案)
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八十五 居宅介護支援費に係る入院時情報連携加算の基準
 イ 入院時情報連携加算(I) 利用者が病院又は診療所に入院してから三日以内に、当該病院又は診療所の職員に対して当該利用者に係る必要な情報を提供していること。
 ロ 入院時情報連携加算(II) 利用者が病院又は診療所に入院してから四日以上七日以内に、当該病院又は診療所の職員に対して当該利用者に係る必要な情報を提供していること。
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・起算日は入院日か、入院の翌日か。
(高齢者では深夜の救急入院等の場合も多く、入院翌日を1日目とすることが適当と思われるが、通知待ちか)

<退院・退所加算>

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居宅介護支援費に係る退院・退所加算の基準(案)
 イ 退院・退所加算(I)イ 病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員から利用者に係る必要な情報の提供をカンファレンス以外の方法により一回受けていること。
 ロ 退院・退所加算(I)ロ 病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員から利用者に係る必要な情報の提供をカンファレンスにより一回受けていること。
 ハ 退院・退所加算(II)イ 病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員から利用者に係る必要な情報の提供をカファレンス以外の方法により二回以上受けていること。
 ニ 退院・退所加算(II)ロ 病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員から利用者に係る必要な情報の提供を二回受けており、うち一回以上はカンファレンスによること。
 ホ 退院・退所加算(III) 病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員から利用者に係る必要な情報の提供を三回以上受けており、うち一回以上はカンファレンスによること。
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・こんな感じ?(カッコ内は単位数)
イメージ 1

ターミナルケアマネジメント加算>

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ターミナルケアマネジメント加算 400単位
注 在宅で死亡した利用者(末期の悪性腫瘍の患者に限る。)に対して、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定居宅介護支援事業所が、その死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上、当該利用者又はその家族の同意を得て、当該利用者の居宅を訪問し、当該利用者の心身の状況等を記録し、主治の医師及び居宅サービス計画に位置付けた居宅サービス事業者に提供した場合は、1月につき所定単位数を加算する。
※別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。
 居宅介護支援費に係るターミナルケアマネジメント加算の基準
 ターミナルケアマネジメントを受けることに同意した利用者について、二十四時間連絡できる体制を確保しており、かつ、必要に応じて指定居宅介護支援を行うことができる体制を整備していること。
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・末期ガン患者に限定することの可否について議論はあるだろう。
・「死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上の訪問」というのは、死亡日がどうなるかわからない中で、施設サービスや直接医療系サービス提供を行う訪問看護に比べて難しいのではないか?