第六十条の二
2 第五十六条の五の五第二項において準用する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第九十八条第一項に規定する不服審査会の委員<若しくは連合会の役員若しくは職員又はこれらの者>であつた者が、正当な理由がないのに、職務上知り得た<障害児通所支援、障害児入所支援又は障害児相談支援>を行つた者の業務上の秘密又は個人の秘密を漏らしたときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 第五十六条の五の五第二項において準用する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第九十八条第一項に規定する不服審査会の委員<若しくは連合会の役員若しくは職員又はこれらの者>であつた者が、正当な理由がないのに、職務上知り得た<障害児通所支援、障害児入所支援又は障害児相談支援>を行つた者の業務上の秘密又は個人の秘密を漏らしたときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
3 第二十一条の五の六第四項(第二十一条の五の八第三項において準用する場合を含む。)<又は第五十七条の三の四第二項>の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第六十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
六 正当の理由がないのに、第五十七条の三の三第一項から第三項までの規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又はこれらの規定による当該職員の質問<若しくは第五十七条の三の四第一項の規定により委託を受けた指定事務受託法人の職員の第五十七条の三の三第一項の規定による質問>に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者
第六十二条の五 第五十七条の三の三第四項から第六項までの規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又はこれらの規定による当該職員の質問<若しくは第五十七条の三の四第一項の規定により委託を受けた指定事務受託法人の職員の第五十七条の三の三第四項の規定による質問>に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者は、十万円以下の過料に処する。
第六十二条の六 都道府県は、条例で、次の各号のいずれかに該当する者に対し十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
二 正当の理由がないのに、第五十七条の三第二項若しくは第三項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又はこれらの規定による<当該職員の質問若しくは第五十七条の三の四第一項の規定により委託を受けた指定事務受託法人の職員の第五十七条の三第三項の規定による質問>に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
第六十二条の七 市町村は、条例で、次の各号のいずれかに該当する者に対し十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
二 正当の理由がないのに、第五十七条の三第一項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問<若しくは第五十七条の三の四第一項の規定により委託を受けた指定事務受託法人の職員の第五十七条の三第一項の規定による質問>に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者
三 正当の理由がないのに、第五十七条の三の二第一項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問<若しくは第五十七条の三の四第一項の規定により委託を受けた指定事務受託法人の職員の第五十七条の三の二第一項の規定による質問>に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
罰則の改正です。
これまでに出てきた、連合会(国保連)に審査を委託した場合や、指定事務受託法人などの関係で、罰則の範囲が広がります。
さて、本日は1月17日。
今回の児童福祉法改正については、障害児サービス関係で見てきましたが、児童福祉一般では、
たとえば被災児童の「メンタルケア」などが重視されるようになってきました。
自然災害が起きるのをゼロにすることは今の科学ではできませんし、PTSDを皆無にすることも困難かもしれません。
でも、そういうことをいくらかでも減らすこと、軽くする努力というのはできるのではないかと思います。
ちょっと関係ない、脈略もない文章になってしまいましたが、これで、このシリーズについては区切りとします。