児童福祉法のH30.4改正(2)

第二十一条の五の十五
<2 放課後等デイサービスその他の厚生労働省令で定める障害児通所支援(以下この項及び第五項並びに第二十一条の五の十九第一項において「特定障害児通所支援」という。)に係る第二十一条の五の三第一項の指定は、当該特定障害児通所支援の量を定めてするものとする。>

3 都道府県知事は、<第一項>の申請があつた場合において、次の各号(医療型児童発達支援に係る指定の申請にあつては、第七号を除く。)のいずれかに該当するときは、指定障害児通所支援事業者の指定をしてはならない。
 六 申請者が、第二十一条の五の二十三第一項<又は第三十三条の十八第六項>の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(略)であるとき。(略)
 七 申請者と密接な関係を有する者(略)が、第二十一条の五の二十三第一項<又は第三十三条の十八第六項>の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過していないとき。(略)
 九 申請者が、第二十一条の五の二十三第一項<又は第三十三条の十八第六項>の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第二十一条の五の十九<第四項>の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
 十 申請者が、第二十一条の五の二十一第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(略)までの間に第二十一条の五の十九<第四項>の規定による事業の廃止の届出をした者(略)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
 十一 第九号に規定する期間内に第二十一条の五の十九<第四項>の規定による事業の廃止の届出があつた場合において、申請者が、同号の通知の日前六十日以内に当該事業の廃止の届出に係る法人(略)の役員等又は当該届出に係る法人でない者(略)の管理者であつた者で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。

<5 都道府県知事は、特定障害児通所支援につき第一項の申請があつた場合において、当該都道府県又は当該申請に係る障害児通所支援事業所の所在地を含む区域(第三十三条の二十二第二項第二号の規定により都道府県が定める区域をいう。)における当該申請に係る種類ごとの指定通所支援の量が、同条第一項の規定により当該都道府県が定める都道府県障害児福祉計画において定める当該都道府県若しくは当該区域の当該指定通所支援の必要な量に既に達しているか、又は当該申請に係る事業者の指定によつてこれを超えることになると認めるとき、その他の当該都道府県障害児福祉計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、第二十一条の五の三第一項の指定をしないことができる。>


放課後等デイサービスなどの障害児通所支援については、都道府県や区域ごとに必要量を定め、その必要量以上になる場合には指定申請があっても指定しないことができるようになります。事業者の指定についても、量を定めて行うことになります。(第2項、第6項)

なお、第3項で「指定をしてはならない」理由に追加されているのは、第33条の18で新設された情報公表関係の違反に伴う行政処分の関係です。


第二十一条の五の十八
4 指定障害児通所支援事業者は、次条<第四項>の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前一月以内に当該指定通所支援を受けていた者であつて、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定通所支援に相当する支援の提供を希望する者に対し、必要な障害児通所支援が継続的に提供されるよう、他の指定障害児事業者等その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

第二十一条の五の十九 <指定障害児通所支援事業者は、第二十一条第二十一条の五の十九の五の三第一項の指定に係る特定障害児通所支援の量を増加しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、同項の指定の変更を申請することができる。

2 第二十一条の五の十五第三項から第五項までの規定は、前項の指定の変更の申請があつた場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。>


事業者は、第21条の5の15第1項で指定されたときに定められた量について変更申請することが可能ですが、同条第3項から第5項までが準用されるので、やはり必要量以上になる場合には必ずしも申請どおりにはならないことになります。

(つづく)