児童福祉法のH30.4改正(1)

こちらの記事から数記事で、障害者総合支援法の平成30年4月改正について触れましたが、
https://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/35549919.html

同じ時期に児童福祉法も改正される予定です。
< >内が追加または修正箇所です。


第六条の二の二 この法律で、障害児通所支援とは、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス<、居宅訪問型児童発達支援>及び保育所等訪問支援をいい、障害児通所支援事業とは、障害児通所支援を行う事業をいう。

<5 この法律で、居宅訪問型児童発達支援とは、重度の障害の状態その他これに準ずるものとして厚生労働省令で定める状態にある障害児であつて、児童発達支援、医療型児童発達支援又は放課後等デイサービスを受けるために外出することが著しく困難なものにつき、当該障害児の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、生活能力の向上のために必要な訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。>

6 この法律で、保育所等訪問支援とは、保育所その他の児童が集団生活を営む施設として厚生労働省令で定めるものに通う障害児<又は乳児院その他の児童が集団生活を営む施設として厚生労働省令で定めるものに入所する障害児>につき、当該施設を訪問し、当該施設における障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他の便宜を供与することをいう。

第二十一条の五の二 障害児通所給付費及び特例障害児通所給付費の支給は、次に掲げる障害児通所支援に関して次条及び第二十一条の五の四の規定により支給する給付とする。
 一 児童発達支援
 二 医療型児童発達支援(医療に係るものを除く。)
 三 放課後等デイサービス
 <四 居宅訪問型児童発達支援>
 五 保育所等訪問支援


まず、「居宅訪問型児童発達支援」の新設です。
重度の障害児で、かつ現行の児童発達支援などを利用するために外出することが著しく困難なお子さんに対して、通所ではなく居宅への訪問でサービスを提供するもののようです。

それから、現行の保育所等訪問支援は、一般家庭のお子さんが通う保育所などが対象となっていましたが、乳児院児童養護施設などに入所しているお子さんに対してもサービスの対象とするようです。
乳児院児童養護施設は、基本的には発達の遅れのあるようなお子さんに対して十分な支援を行えるような設定にはなっていないので、いわゆる在宅のお子さんの場合と同じようにサービス提供しようという趣旨は理解できます。


第二十一条の五の七
13 市町村は、指定障害児通所支援事業者等から障害児通所給付費の請求があつたときは、(略)審査の上、支払うものとする。

14 市町村は、前項の規定による<審査及び>支払に関する事務を連合会に委託することができる。


おとなの障害福祉サービスと同様、児童についても連合会(国保連)に審査も委託できることが明示されました。

(つづく)