前記事のQ&Aは、社会福祉法(H29.4月から施行される部分)第45条をどう解釈するか、という例です。
日本語としてのわかりやすさ、という点では欠点の多い条文だと思いますが、それはともかくとして。
問31 新制度の理事、監事、評議員の任期について教えていただきたい。
(修正前)
1.理事の任期
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の集結の時までとされる(法第45条)。ただし、定款によって短縮することは可能(法第45条ただし書)。
任期の終期が、「定時評議員会の終結の時まで」とされているのは、評議員会で選任されることに鑑み、次の選任の前に任期切れとなり欠員状態が生じるのを防ぐためである。
例えば、4月1日から3月末までを会計年度としている法人で、定時評議員会を毎年6月末に行っている法人の理事の任期を例にすると、平成30年6月末の定時評議員会で理事を選任した場合の理事の任期は平成32年6月末の定時評議員会までの2年間となるが、平成30年4月中旬に行った臨時評議員会で理事を選任した場合の理事の任期は平成31年6月末の定時評議員会までの1年3ヶ月間余となる。
(修正後)
理事の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の集結の時までとされる(法第45条)。ただし、定款によって短縮することは可能(法第45条ただし書)。
任期の終期が、「定時評議員会の終結の時まで」とされているのは、評議員会で選任されることに鑑み、次の選任の前に任期切れとなり欠員状態が生じるのを防ぐためである。
例えば、定時評議員会を毎年6月末に行っている法人の理事の任期を例にすると、平成30年6月末の定時評議員会で理事を選任した場合の理事の任期は平成32年6月末の定時評議員会までの2年間となるが、平成30年4月中旬に行った臨時評議員会で理事を選任した場合の理事の任期は平成32年6月末の定時評議員会までの2年2ヶ月間余となる。
ということで、修正後の考え方のイメージは、こんな感じでしょう。
(定款で任期を短縮している場合を除く。)
法第45条を普通に読めば、「修正後」のようになると思うのですが、「修正前」のものが流れた、ということは、厚労省で何か思い違いのようなものが起きたのでしょうか。