社福法人の通知パブコメ提出

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 改正法の本格施行まで5か月を切った段階で政省令も通知も出ていない状態は遅すぎます。介護保険障害福祉サービスの報酬等の改定作業といい、厚生労働省の対応は遅すぎ、自治体や保健福祉に携わる人々、そして国民に多大な迷惑を掛けていることを反省してください。多くの自治体職員は少ない人員で「よろずや」的に多数の事務を担当しています。本来なら法施行を1年、少なくとも半年は延ばすべきです。それが困難でも、たとえば定款変更認可申請書を29年3月末までに所轄庁に提出した場合には所轄庁の認可決定が4月以降にずれ込んでも法人の運営に支障が出ないようにするような、何らかの大胆で柔軟な取扱いが必要です。

 定款例第6条の、選任候補者等を理事会が提案し、理事会が定めた細則で運営する方法で評議員の選任・解任について中立性が確保できるのか疑問があります。候補者が評議員定数と同数の場合でも選任・解任委員会で不適当と認めた候補者は拒否できる等、細則について通知等で示してはいかがでしょうか。また、備考で「評議員の選任及び解任は、上記の評議員選任・解任委員会以外の中立性が確保された方法によることも可能」とありますが、具体的にはどのような方法ですか。


なお、原文では赤色強調にはなっていません。
フォームで送れるのは、ただのテキストデータ(2,000文字以内)ですから。

提出期限は明日(11月6日)までです。