小規模多機能型の開設祝3

<基準省令>
4 第一項の小規模多機能型居宅介護従業者のうち一以上の者は、看護師又は准看護師でなければならない。

<解釈通知>
 ホ 小規模多機能型居宅介護従業者のうち1以上の者は、看護師又は准看護師でなければならないこととされているが、看護師又は准看護師は、常勤を要件としておらず、毎日配置していなければいけないということではないものである。(略)

基準省令では、看護職員は非常勤1名でもかまわないのですが、看護職員配置加算(I又はII)を算定するようですね・

<報酬告示>
ホ 看護職員配置加算
(1)看護職員配置加算(I) 900単位
(2)看護職員配置加算(II) 700単位
(3)看護職員配置加算(III) 480単位
注 イについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定小規模多機能型居宅介護事業所については、当該施設基準に掲げる区分に従い、1月につきそれぞれ所定単位数を加算する。ただし、この場合において、看護職員配置加算(I)を算定している場合は、看護職員配置加算(II)は算定しない。

<H27告示96>
二十九 指定小規模多機能型居宅介護における看護職員配置加算に係る施設基準
 イ 看護職員配置加算(I)を算定すべき指定小規模多機能型居宅介護の施設基準
 (1)専ら当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の職務に従事する常勤の看護師を一名以上配置していること。
 (2)通所介護費等の算定方法第七号に規定する基準に該当していないこと。
 ロ 看護職員配置加算(II)を算定すべき指定小規模多機能型居宅介護の施設基準
 (1)専ら当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の職務に従事する常勤の准看護師を一名以上配置していること。
 (2)イ(2)に該当するものであること。
 ハ 看護職員配置加算(III)を算定すべき指定小規模多機能型居宅介護の施設基準
 (1)看護職員を常勤換算方法で一名以上配置していること。
 (2)イ(2)に該当するものであること。

ということなら、
Iの算定のためには、常勤の看護師を1名以上配置する必要があります。
常勤の准看護師なら、IIの算定が可能です。

なお、看護師と准看護師をそれぞれ常勤で配置したとしても、両方の算定はできません。

(つづく)