最近、某掲示板の自分の過去の投稿を読み返したりしています。
内容的には大きな間違いはないと思いますが、小ミスはけっこう目につきます・・・
他の投稿者にたしなめられたりもしていますが、激しく(ときには皮肉っぽく)反論もしています。。
それはそれとして・・・・・・
のフェイスブックに、和解が成立した旨の報道記事が掲載されていました。
『介護事業所の処分が撤回された』
佐賀市の通所介護事業所などの運営会社「フレンドリー」が、佐賀中部広域連合(連合長・秀島敏行佐賀市長)を相手取り、介護サービス事業所の指定取り消し処分の無効を求めた訴訟で、同社の代理人の団野克己弁護士は28日、訴訟外で和解が成立したと発表した。和解は20日付。
連合は2008年12月、同社が運営する2事業所について、約52万円の介護報酬の不正受給があったとして、介護サービス事業所指定を取り消し処分にすると発表した。その後、同社は「パソコンの入力ミスで悪質性はない」などと主張し、処分の取り消しなどを求めて佐賀地裁に提訴した。
団野弁護士によると、地裁の勧めを受けて、連合は和解案を作成し、今年4月頃に同社へ提示。話し合いを進めた結果、
〈1〉同社は約52万円に遅延加算金などを加えて返す〈2〉連合が指定取り消しを撤回し、同社が訴訟を取り下げる
といった内容で和解したという。
団野弁護士は「書類の不備は認めるが、不正受給ではない。行政側が誤りを認めた実質的な勝訴。同様の訴訟は各地で起きているが、処分の取り消しは例がない」としている。
一方、連合は「和解は、不正請求を双方で確認した上で、返還金を納付するなどの内容。裁判が長期化し、(事業所を)利用する高齢者のことも考慮し、苦渋の判断をした。異例のことで、今後も不正な事業者があれば、厳正に対処していく」としている。
(2012年8月29日 読売新聞より)
佐賀市の通所介護事業所などの運営会社「フレンドリー」が、佐賀中部広域連合(連合長・秀島敏行佐賀市長)を相手取り、介護サービス事業所の指定取り消し処分の無効を求めた訴訟で、同社の代理人の団野克己弁護士は28日、訴訟外で和解が成立したと発表した。和解は20日付。
連合は2008年12月、同社が運営する2事業所について、約52万円の介護報酬の不正受給があったとして、介護サービス事業所指定を取り消し処分にすると発表した。その後、同社は「パソコンの入力ミスで悪質性はない」などと主張し、処分の取り消しなどを求めて佐賀地裁に提訴した。
団野弁護士によると、地裁の勧めを受けて、連合は和解案を作成し、今年4月頃に同社へ提示。話し合いを進めた結果、
〈1〉同社は約52万円に遅延加算金などを加えて返す〈2〉連合が指定取り消しを撤回し、同社が訴訟を取り下げる
といった内容で和解したという。
団野弁護士は「書類の不備は認めるが、不正受給ではない。行政側が誤りを認めた実質的な勝訴。同様の訴訟は各地で起きているが、処分の取り消しは例がない」としている。
一方、連合は「和解は、不正請求を双方で確認した上で、返還金を納付するなどの内容。裁判が長期化し、(事業所を)利用する高齢者のことも考慮し、苦渋の判断をした。異例のことで、今後も不正な事業者があれば、厳正に対処していく」としている。
(2012年8月29日 読売新聞より)
介護指定取り消し訴訟:加算金など支払い和解 報酬の不正請求確認 /佐賀
毎日新聞 2012年08月29日 地方版
介護報酬の不正請求・受領があったとして佐賀中部広域連合が08年12月に佐賀市久保泉町の有限会社「フレンドリー」(中島啓子代表)の介護事務所2カ所の指定を取り消したことを巡り、フレンドリーが処分取り消しを求めていた訴訟で、原告側の代理人弁護士は28日、佐賀地裁の和解の勧めにより訴訟外で被告側と和解したと発表した。和解が成立したのは今月20日。
和解では、フレンドリー側の介護報酬の不正請求を双方が確認。フレンドリー側が不正受領した約52万円と加算金約20万円など計約73万円を佐賀中部広域連合に支払い、同連合側は処分を取り消すことなどで合意した。
訴訟では、09年1月に佐賀地裁が1審判決までにフレンドリーの事業全体が破綻する恐れがあり、回復も困難などと判断、1審判決が出るまでフレンドリーへの処分の効力を停止する決定をした。
中島代表は「不正請求はないとのスタンスで闘ってきた。和解内容には納得いかないが、処分取り消しという実をとった」と話し、広域連合の松尾安朋事務局長は「利用する高齢者を考慮した結果、苦渋の判断だった」とコメントを出した。
和解で訴訟は29日に取り下げとなる予定。
毎日新聞 2012年08月29日 地方版
介護報酬の不正請求・受領があったとして佐賀中部広域連合が08年12月に佐賀市久保泉町の有限会社「フレンドリー」(中島啓子代表)の介護事務所2カ所の指定を取り消したことを巡り、フレンドリーが処分取り消しを求めていた訴訟で、原告側の代理人弁護士は28日、佐賀地裁の和解の勧めにより訴訟外で被告側と和解したと発表した。和解が成立したのは今月20日。
和解では、フレンドリー側の介護報酬の不正請求を双方が確認。フレンドリー側が不正受領した約52万円と加算金約20万円など計約73万円を佐賀中部広域連合に支払い、同連合側は処分を取り消すことなどで合意した。
訴訟では、09年1月に佐賀地裁が1審判決までにフレンドリーの事業全体が破綻する恐れがあり、回復も困難などと判断、1審判決が出るまでフレンドリーへの処分の効力を停止する決定をした。
中島代表は「不正請求はないとのスタンスで闘ってきた。和解内容には納得いかないが、処分取り消しという実をとった」と話し、広域連合の松尾安朋事務局長は「利用する高齢者を考慮した結果、苦渋の判断だった」とコメントを出した。
和解で訴訟は29日に取り下げとなる予定。
これより詳細な内容はわかりませんが(地裁が和解勧告したということは、行政側に何らかの落ち度があったといえるかもしれません)、行政・事業者双方の合意で和解が成立したことは(少なくとも利用者の混乱を避けるためには)よかったのではないかと思います。
いずれにせよ、行政が不利益処分を行う際には、訴訟を起こされる可能性がないか、自分たちの法解釈が妥当か、十分検討しておく必要があります。
(怪しげな)「ローカルルールの横行」がしばしば指摘されてきた介護保険分野においても、それは例外ではないということでしょう。