歳末雑感

賞味期限が到来したフルーツ缶(パイナップルとミカン)を開けて、
缶の中に残っていたシロップをパン屑に吸わせて加熱してみました。
 
柔らかめのケーキもどき(笑)みたいなものができたので、フルーツを山盛りトッピング。
 
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見た目はともかく、美味しかったので、まあいいか。
 
さて、以前のニュースですが、衆院選中は記事立てを避けていたので、改めて。
 


国家公務員 政治活動を一部拡大 「赤旗」配布で最高裁初判断
2012年12月8日 07時08分

 休日に共産党機関紙「赤旗」を配ったとして国家公務員法違反(政治的行為の制限)の罪に問われ、二審で無罪と有罪に分かれた二人の元国家公務員の上告審判決で、最高裁第二小法廷(千葉勝美裁判長)は七日、検察側、被告側の上告をいずれも棄却した。同法が禁止する政治活動について「政治的な中立性を損なう恐れが実質的に認められるものに限る」との初判断を示した。公務員の政治活動の範囲を広げる判決。

 元社会保険庁職員の堀越明男被告(59)の無罪と、元厚生労働省課長補佐の宇治橋真一被告(64)の罰金十万円の有罪が確定する。

 判決は「表現の自由は、民主主義を基礎付ける重要な権利である」と位置付け、政治的行為の禁止は、行政の中立的運営のためにやむをえない範囲にとどめるべきだと指摘。具体的には、管理職か、勤務時間内か、職場の施設を利用したかなどを総合的に考慮し判断すべきだとした。

 その上で、堀越被告については「管理職でない公務員によって、職務と全く無関係に行われた」と判断。一方、宇治橋被告は「職員に影響を及ぼすことのできる地位にあった」と結論付けた。

 裁判官四人のうち須藤正彦裁判官は、一般職の国家公務員による勤務外の行為は制限の対象外だとして、宇治橋被告も無罪とする反対意見を述べた。

 国家公務員の政治活動の禁止規定は、郵便局員の政党ポスター掲示が罪に問われた「猿払(さるふつ)事件」の最高裁大法廷判決(一九七四年)が合憲とし、同種事件の判断基準とされてきた。検察側は堀越被告の二審の無罪判決について判例違反を主張したが、今回の判決は「事案が異なる」と退けた。

 一、二審判決によると、堀越被告は二〇〇三年十~十一月、東京都内のマンションに赤旗号外を配布、宇治橋被告は〇五年九月、都内の警視庁職員官舎に赤旗号外を配った。
東京新聞
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2012120890070847.html

(このリンクは、もう切れています。)


 
私自身、政治的行為をする意図はなく、特定の支持政党は(今のところ)ありませんが、
介護保険障害福祉関係について意見を述べれば、どうしても社会保障や税の問題に言及せざるを得ません。
 
維新関係の批判と取られるかもしれないことも書いていますが、どちらかといえば、
大都市圏の首長やその経験者の(過疎地などへの配慮に欠けると思われる)言動への疑問提示のつもりです。
他の政党も、もちろん中央官庁も、いっぱい批判していますよねえ(苦笑)
 
まあ、管理職でもない人間が、勤務時間外に細々と書いているブログなので、有罪とされる可能性は低そうです。