通所介護の障害者利用

以前の記事(リンク先)の関連と言えないこともない記事です。
 
ちょっときっかけがあったので、介護保険通所介護事業所で障害者の利用を受け入れる規定について調べてみました。
「障害者デイサービス」という名称は現在はなく、通所系のサービスの中で代表的なもの(で、かつ、基準該当事業所として通所介護事業所を利用することを想定しているもの)として、(障害福祉サービスの)生活介護関係を見てみました。
 


障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準
(平成18年厚生労働省令第171号)

(基準該当生活介護の基準)
第九十四条 生活介護に係る基準該当障害福祉サービス(第二百十九条に規定する特定基準該当生活介護を除く。以下この節において「基準該当生活介護」という。)の事業を行う者(以下この節において「基準該当生活介護事業者」という。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。
 一 指定通所介護事業者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第九十三条第一項に規定する指定通所介護事業者をいう。以下同じ。)であって、地域において生活介護が提供されていないこと等により生活介護を受けることが困難な障害者に対して指定通所介護(指定居宅サービス等基準第九十二条に規定する指定通所介護をいう。以下同じ。)を提供するものであること。
 二 指定通所介護事業所(指定居宅サービス等基準第九十三条第一項に規定する指定通所介護事業所をいう。以下同じ。)の食堂及び機能訓練室(指定居宅サービス等基準第九十五条第二項第一号に規定する食堂及び機能訓練室をいう。以下同じ。)の面積を、指定通所介護の利用者の数と基準該当生活介護を受ける利用者の数の合計数で除して得た面積が三平方メートル以上であること。
 三 指定通所介護事業所の従業者の員数が、当該指定通所介護事業所が提供する指定通所介護の利用者の数を指定通所介護の利用者及び基準該当生活介護を受ける利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定通所介護事業所として必要とされる数以上であること。
 四 基準該当生活介護を受ける利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定生活介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
 

障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について
(平成18年12月6日 障発第1206001号)
第五 生活介護
4 基準該当障害福祉サービスに関する基準
(1)基準該当生活介護の基準(基準第94条)
 基準該当生活介護は、介護保険法よる指定通所介護事業者が、その地域において指定生活介護事業所が少ないなど、指定生活介護を受けることが困難な障害者に対して、指定通所介護を提供した場合をいうものであり、基準該当生活介護事業所が満たすべき基準は、次のとおりであること。
 [1] 指定通所介護事業所の食堂及び機能訓練室の面積が当該指定通所介護事業所の利用者の数と基準該当生活介護を受ける利用者の数の合計数で除して得た面積が3平方メートル以下であること。(基準第94条第2号)
 [2] 指定通所介護事業所の従業者の員数が、基準該当生活介護を受ける利用者の数を含めて当該指定通所介護事業所の利用者の数とした場合に、当該指定通所介護事業所として必要とされる数以上であること。なお、指定通所介護事業所は、サービス管理責任者の配置が義務づけられていないが、指定通所介護事業者は指定通所介護事業所の従業者のうち、「指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの等」(平成18年厚生労働省告示第544号)に掲げる実務経験者に相当すると認められる管理者等に、「サービス管理責任者研修事業の実施について」(平成18年8月30日障発第0830004号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に基づき実施される「サービス管理責任者研修」(介護分野)及び「相談支援従事者研修事業の実施について」(平成18年4月21日障発第0421001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に基づき実施される「相談支援従事者初任者研修」のうち「指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの等」別表第二に定める内容のみを行う研修(以下「相談支援従事者初任者研修(講義部分)」という。)の受講を促すこととし、研修修了者が指定通所介護事業所を利用する障害者の生活介護計画を作成することが望ましい。(基準第94条第3号)
 [3] 指定生活介護事業所その他の関係施設から、指定通所介護事業所が障害者の支援を行う上で、必要な技術的支援を受けていること。(基準第94条第4号)


 
指定通所介護事業所は、基準該当生活介護事業所となって障害者を受け入れることは可能ですが、
少なくとも、上の青色部分は守る必要があります(その他、運営上の基準もあります)。
緑色部分は努力義務みたいな感じですが。
 
ついでに、小規模多機能型居宅介護での障害者受け入れについて、次の記事で。