介護報酬パブコメ結果3

通所介護について

・基本報酬(通常規模型・小規模型・大規模型)の改定の考え方について、実質的な引き下げになるのではないか。

○ 通常規模型事業所については、看護職員の業務の実態や機能訓練指導員との兼務状況等を勘案し、評価を見直している。
 小規模型事業所については、通常規模型事業所との管理的経費に着目し、通常規模型事業所より高い報酬設定は維持しつつも、その評価を見直しています。
 大規模型(I・II)事業所については、従来通り、通常規模型事業所の報酬に一定割合を乗じて報酬を設定することとしています。
○ あわせて、時間区分を見直すこととしていることから単純に報酬の引き上げ・引き下げを議論することは出来ないが、例えば、今まで6h~8hの区分を算定していた事業所は、5h~7hの区分になれば報酬は減り、7h~9hの区分になれば
報酬は上がることとなります。
○ さらに、個別機能訓練加算(I)を基本報酬に包括化することに併せて、新たに、個別の心身の状況に応じて実施する個別機能訓練加算(II)を新設することとしています。
○ よって、長時間サービスの提供や機能訓練の実施など、個々の事業所の取り組みによっては必ずしも引き下げとなるものではありません。

*この件についての次の私の意見は、やはり無視です。レベルが高すぎたかなあ?
 「レスパイトを促進する観点」を理由として時間区分を見直していますが、利用者自身にとって最適の時間はどの程度か、という視点がおろそかになっていると思います。
 
 
療養通所介護について

・療養通所介護の対象を、老衰等によるターミナル状態も入れるべきではないか。

○ 療養通所介護の対象者は常時看護師による観察を必要とする、難病、認知症、脳血管疾患後遺症等を想定しており、常時看護師による観察が必要な状態であれば老衰によるターミナルの状態にある方も含まれます。
 
 
通所リハビリテーションについて

・短期集中リハビリテーション実施加算における認定日の解釈を統一すべきである。

○ 短期集中リハビリテーション実施加算における起算日は退院(所)日又は要介護認定の効力が生じた日としております。

*以前の記事の頃の見解では、「認定日」だったのですが、「認定の効力が生じた日」(=介護保険法第27条第8項により申請日)に変わったということでいいのですね?
 
ちなみに、以前の記事(2010/05/31)。
短期集中リハビリテーション実施加算の起算日は要介護認定における申請日になるのかとの照会をいただきました。
申請日ではなく認定日から起算する旨説明しました。
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/25698562.html
 
 
・重度療養管理加算要介護4.5である算定要件は不要と考える。手厚い医療が必要な要支援・要介護1・2・3の利用者も多く、要介護4・5の利用者にのみ加算が適用になることは理解できない。

○ 重度療養管理加算は手厚い医療が必要な利用者に対するリハビリテーションの提供を推進する観点から、新設された加算です。ご指摘のとおり、要介護度にかかわらず医療を必要とする方はおられますが、要介護度4又は5の方は他の要介護度の方に比べて医療の必要な方の割合が高いことから介護保険制度における一つの指標として要介護4又は5であることを要件としています。当該要件については、介護給付費分科会において議論され、決定されたものです。
 
 
*量が多いので、続きは「ぼちぼち」ということで。