介護報酬パブコメ結果1

うかつでした。
 
介護保険サービス報酬と障害福祉サービス報酬のパブリック・コメントの結果発表がまだか探していたのですが、
介護は3月30日付け、障害は3月15日付けで公表されていることになっていました。
 
「公表されていることに」と書いたのは、本当にこの日に公表されたのか、それとも後日にアップされたのか、
今となってはわからないからです。
 
では、まず、介護報酬関係から。なお、文字強調箇所がある場合には、それは引用者によるものです。
 


「平成24年度介護報酬改定に伴う関係省令の一部改正等に係る意見募集について」に対して寄せられた御意見について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495110353&Mode=2

 
 厚生労働省では、平成24年度介護報酬改定に伴う関係省令の一部改正等に関する意見募集について、平成24年1月26日から平成24年2月24日まで御意見を募集したところ、642件の御意見をいただきました。
 お寄せいただいた主な意見とそれらに対する当省の考え方について、以下のとおり取りまとめましたので、御報告いたします。なお、取りまとめの都合上、いただいた御意見等は、適宜整理集約して掲載しております。
 なお、介護報酬算定に関する技術的な解釈については、すでに発出した解釈通知において示しているため、個別のご質問に関してお答えはしておりません。

訪問介護について

・短時間の身体介護(20分未満)の報酬単位は低すぎるのではないか。

○ 訪問介護の掃除・調理・洗濯を行う生活援助サービスについては、
・サービスの提供実態を踏まえるとともに、
・限られた人材の効果的な活用を図り
・適切なアセスメントとケアマネジメントに基づき、そのニーズに応じた生活援助サービスを効率的に提供するといった観点から、時間区分の見直しを行うこととしました。
 また、訪問介護員の関係団体からも、比鼓的短時間の生活援助のニーズも多いと指摘されています。
○ 見直し後においても、適切なアセスメントとケアマネジメントに基づき、
・現在行われている60分程度のサービスの提供や、
・90分程度のサービスを、より利用者の生活のリズムに応じて複数回の訪問に組み替えること
は可能であり、必要な生活援助サービスは今後も提供されるものと考えています。
 
 
*引用者注:なぜ、全文を赤色にしたかというと、次の生活援助関係の回答と同文で、身体介護20分については全く答えていないからです(苦笑)
 

・生活援助の時間区分変更(45分)は生活援助の削減を意図したものではないか。

○ 訪問介護の掃除・調理・洗濯を行う生活援助サービスについては、
・サービスの提供実態を踏まえるとともに、
・限られた人材の効果的な活用を図り
・適切なアセスメントとケアマネジメントに基づき、そのニーズに応じた生活援助サービスを効率的に提供する
といった観点から、時間区分の見直しを行うこととしています。
 また、訪問介護員の関係団体からも、比較的短時間の生活援助のニーズも多いと指摘されています。
○ 見直し後においても、適切なアセスメントとケアマネジメントに基づき、
・現在行われている60分程度のサービスの提供や、
・90分程度のサービスを、より利用者の生活のリズムに応じて複数回の訪問に組み替えること
は可能であり、必要な生活援助サービスは今後も提供されるものと考えています。

・生活援助45分未満では「洗濯」や「買い物」が不可能となるのではないか。

○ 今回の見直しにおいては、「45分以上」の区分があるため、適切なアセスメントとケアマネジメントに基づき、必要な場合には、45分以上のサービス提供を行うことが可能です。
○ なお、「洗濯」については、現状でも、利用者等があらかじめ洗濯機のスイッチを入れて回しておくなどの工夫がなされている事例があります。
○ また、「買い物」については、地域によって、利用者の自宅と店舗の距離が遠いために時間を要することも想定されるため、事前に利用者から必要な生活必需品等を聴いた上で、利用者宅を訪問するなどの方法を認める方向で検討しています。

 
*ちなみに、私はこういう意見も送りました。もちろん無視されています。
 もし、どうしても強行するなら、何時間までの生活援助なら事業者が拒否できないか、国が責任持って明記すべきです。
 
*他に、意見を書いたけれど無視されたのは次のとおりです。
(1)身体介護(20分未満)
 サービス担当者会議で各サービスの必要性が認められているのは、本加算に限らず当然のことです。また、開催頻度は個別事例ごとに現場で判断すべきであり、重度要介護者なら、半年間隔の頻度でも状態が変わらない場合も少なくありません。よって、サービス担当者会議の開催頻度等の要件は削除すべきです。
 体制要件にある定期巡回・随時対応サービスは大都市圏以外では採算が合いにくいと思われ、特に中山間地や積雪地等では、事業者の意志に関わらず実施自体が現実的でない地域が多く、このような都会地のことしか考えていないサービスを要件に位置付けるのは不適当です。中山間地等でも短時間の身体介護が有効な利用者はいるので、「必要があれば24時間365日営業する体制」であれば、体制要件を満たすものとして扱うのが適当です。
(3)通院関係
 通院等乗降介助、身体介護による通院介助については、「基本的には院内のスタッフにより対応されるべきものであるが、場合により算定対象となる」とされていますが、現在も国の見解が変わっていないのなら、その旨を医療関係者にも通知すべきです。なお、診察室や透析室内での介助については訪問介護の算定対象とはならないところですが、医療機関がそのような場所で介助を求めた場合には医療機関がサービス費用を負担する必要があることも通知すべきです。