原発避難者特例法によるサービス開始


原発避難者特例法※による行政サービスの提供について>

 該当市町村から、住民票を移さずに避難している方には、平成24年1月1日から原発避難者特例法に基づき、避難先自治体から、主に医療福祉事務(要介護認定、予防接種等)、教育事務(児童生徒就学等)に関する行政サービスが提供されることになります。

 また、指定市町村から住民票を移した方のうち、各市町村条例に基づき申出をされた方には、避難元団体との関係維持のための施策が講じられることとなります。


【お問い合わせ先】
 ◆いわき市 TEL0246-25-0500 ◆田村市 TEL0247-81-2111 ◆南相馬市 TEL0244-24-5232
 ◆川俣町 TEL024-566-2111 ◆広野町 TEL0246-43-1330 ◆楢葉町 TEL0242-56-2155
 ◆富岡町 TEL0120-336-466 ◆川内村 TEL024-946-8828 ◆大熊町 TEL0242-26-3844
 ◆双葉町 TEL0480-73-6880 ◆浪江町 TEL0243-62-0123 ◆葛尾村 TEL0247-61-2860
 ◆飯舘村 TEL024-562-4200
(お願い)
避難場所を移動された方、または一度も連絡されていない方は、避難元市町村に避難先住所をお知らせください。
 福島県市町村行政課 TEL024-521-7057

原発避難者特例法:東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律

◇詳細は総務省ホームページをご覧ください。
原発避難者特例法に基づく指定市町村及び特例事務の告示等について(H23.11.15-お知らせ)
http://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/48479.html
原発避難者特例法に基づく特例事務の告示(H23.11.15-報道資料)
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei01_02000030.html
原発避難者特例法に基づく指定市町村の指定(H23.9.16-報道資料)
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei01_01000025.html

福島県サイトからの引用はここまで


原発避難者が利用できるようになるサービス」で紹介していますが、対象サービスは次のとおりです。
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/29862523.html

【医療・福祉関係】8法律166事務
 ・要介護認定等に関する事務(介護保険法)
 ・介護予防等のための地域支援事業に関する事務(介護保険法)
 ・養護老人ホーム等への入所措置に関する事務(老人福祉法)
 ・保育所入所に関する事務(児童福祉法
 ・予防接種に関する事務(予防接種法
 ・児童扶養手当に関する事務(児童扶養手当法)
 ・特別児童扶養手当等に関する事務(特別児童扶養手当等の支給に関する法律)
 ・乳幼児、妊産婦等への健康診査、保健指導に関する事務(母子保健法
 ・障害者、障害児への介護給付費等の支給決定に関する事務(障害者自立支援法

【教育関係】2法律53事務
 ・児童生徒の就学等に関する事務(学校教育法、学校保健安全法)
 ・義務教育段階の就学援助に関する事務(学校教育法、学校保健安全法)