税の震災特例の範囲

第5 1 東日本大震災の意義
問 震災特例法の対象となる「東日本大震災」には、長野県などの地震による災害も含まれますか。

(答)
 今回の税制の特例措置は、「東日本大震災」の被災者等の負担の軽減を図るためのものであり、
[1] 東北地方太平洋沖地震の余震や、
[2] 3月12日に発生した長野県北部の地震による災害なども、
一連の災害として、特例措置の対象に含まれております。
(参考)3月15日に発生した静岡県東部の地震による災害も、特例措置の対象に含まれています。
  また、福島県原子力発電所の事故による災害も対象となります。

【法令等】
震災特例法2[1]



2 雑損控除の震災特例法等の適用対象者
問 雑損控除の特例等の適用対象者は、指定地域内(平成23年3月15日付国税庁告示により申告等の期限が延長されている地域をいいます。)に住所を有する場合に限られますか。
 また、適用対象資産は、指定地域内に所在するものに限られますか。

(答)
 雑損控除の特例又は災害減免法の特例の適用対象者は、大震災により住宅家財等について損害を受けた方又は住宅又は家財について甚大な被害を受けた方であり、指定地域内に住所を有する方に限られません。
 また、雑損控除の特例の適用対象となる資産又は災害減免法の特例の対象となる住宅又は家財は、大震災により損害を受けたものであり、指定地域内に所在する資産に限られません。

【法令等】
震災特例法4、49