第1 1 大震災の被災者に対する税制上の措置
問 東日本大震災により資産に損害を受けた方に対する税制上の措置にはどのようなものがありますか。
(答)東日本大震災(平成23年3月11日において発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいいます。以下「大震災」といいます。)により資産に損害を受けた個人の方に対する税制上の措置の主なものは次のものがあります。
(1)所得税の減免措置
イ 所得税の雑損控除及び災害減免法の税金の軽減免除の適用
詳細は、前記I第1の1のとおりです。
<参考>
第1 所得税の減免措置等
1 所得税法の雑損控除及び災害減免法の概要
災害により、住宅や家財などに損害を受けたときは、所得税法に定める雑損控除の方法と、災害減免法に定める税金の軽減免除の方法のいずれか有利な方法を選択することによって、所得税の全部又は一部を軽減することができます。
これらの概要は、次のとおりです。
第1 所得税の減免措置等
1 所得税法の雑損控除及び災害減免法の概要
災害により、住宅や家財などに損害を受けたときは、所得税法に定める雑損控除の方法と、災害減免法に定める税金の軽減免除の方法のいずれか有利な方法を選択することによって、所得税の全部又は一部を軽減することができます。
これらの概要は、次のとおりです。

※1 災害減免法第2条に規定する「住宅」とは、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族が常時起居する住宅をいい、必ずしも、生活の本拠であることを必要としません。たとえば、2か所以上の家屋に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族が常時起居しているときは、そのいずれも「住宅」となります。また、常時起居している住宅に附属する倉庫、物置等の附属建物は、「住宅」に含まれます(災免通2)。
※2 災害減免法第2条に規定する「家財」とは、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族が所有する家財で、日常生活に通常必要な家具、什器、衣服、書籍その他の家庭用動産をいいます(災免通4)。
平成23年6月21日改訂
※2 災害減免法第2条に規定する「家財」とは、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族が所有する家財で、日常生活に通常必要な家具、什器、衣服、書籍その他の家庭用動産をいいます(災免通4)。
平成23年6月21日改訂