能登地震で家財被害、所得控除を2023年分に前倒し適用…被災者支援へ特別立法検討
読売新聞オンライン 1/19(金) 5:02配信
政府・与党は、能登半島地震の被災者を税制面で支援する特別立法の検討に入った。自宅や家財の損害に応じて所得税や住民税を減額する「雑損控除」を、地震発生前の2023年分の所得で適用できるようにする。23年分所得の確定申告が2月に始まるのを前に、26日に開会する通常国会で早期成立を目指す。
雑損控除は、災害などによる資産の損害に応じ、所得税や住民税の課税対象となる所得を減額する「所得控除」の一つで、政府が1月中にまとめる支援パッケージにも盛り込む方針だ。
今回の地震は1月1日に起きたため、雑損控除は本来、24年分の所得で適用される。減税を受けるには25年の確定申告後まで待つ必要があった。特別立法が成立すれば、自営業者は2月に始まる確定申告で減税を受けられる。給与所得者も、申告すれば23年に源泉徴収された税金から減税分が還付される。損失が大きく23年分で減税しきれない場合は、24年分以降に繰り越せるようにする。
災害減免法に基づく所得税の減免措置も、前倒しで適用する方向で調整する。減免措置は、雑損控除を受けない人が対象となる。与党の税制調査会が来週にも幹部会合を開き、新法を提出する方向で検討するとみられる。政府は阪神大震災や東日本大震災でも同様の措置を講じていた。
https://news.yahoo.co.jp/articles/8964c6f23f924c37d1339693fa7bacac61586d04
このことは、以前から気になってはいました。
上の読売記事にあるように、2024年(平成6年)1月1日に起きた災害にかかる雑損控除は、2024年所得について申告する2025年(令和7年)3月15日期限の確定申告となるのが原則です。
12月31日に起きた災害なら、今年の確定申告で適用されるのですが。
これから「特別立法の検討」ということなら、まだ時間はかかるし、詳細はわかりませんが、この能登半島地震の被災地のうち、石川県と富山県を納税地とする場合は、法人を含めて申告・納付期限の延長が決まっています。
「申告・納付等の期限をいつまで延長するかについては、今後、被災者の状況に十分配慮しつつ検討してまいります」(国税庁)ということですが、少なくとも「特別立法」がなされて周知され、それから申告書を作れるまでぐらいは余裕で延長されるでしょう。
(東日本大震災のときは、青森・茨城県でも7月29日までは延長されたようです。)
また、他地域(新潟県や福井県など)で被害を受けた方も、個別に税務署に申請することは可能とのこと。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/r6/noto/pdf/02.pdf
なお、今回の震災にそのまま適用されるというものではないでしょうが、東日本大震災のときに作ったブログ記事関係の目次です。
https://to403.web.fc2.com/zeitosaigai.html
損失額が計算困難な場合、とか、帳簿書類の喪失等、とかは今回もありそうで、このまま適用となるかどうかはわかりませんが、現在の見解として国税庁がQ&Aみたいなのをまとめる可能性はありそうです。