災害減免法・軽減免除(一般災害)

引き続き、国税庁タックスアンサーより
http://www.nta.go.jp/taxanswer/saigai/8004.htm

No.8004 災害を受けたときの所得税の軽減免除

※詳しくは東日本大震災により被害を受けた場合の税金の取扱いについてをご覧ください。*別記事予定

[平成23年6月30日現在法令等]

 災害によって住宅や家財に損害を受けたときは、災害減免法により所得税が軽減免除されます。災害のあった年分の所得金額が1000万円以下の方で、震災、風水害、火災等の災害によって受けた損害額が住宅又は家財の2分の1以上で、かつ、雑損控除の適用を受けない場合は、所得金額に応じて所得税額が軽減免除されます。
 この場合の住宅又は家財とは、自己又はその者と生計を一にする配偶者その他の親族でその年の総所得金額等が38万円以下である者が所有する常時起居する住宅又は日常生活に通常必要な家具、じゅう器、衣服、書籍その他の家庭用動産をいいますが、別荘や貴金属類、書画、骨とう、美術工芸品等で1個又は1組の価格が30万円を超えるものは含まれません。

 具体的には、所得金額が500万円以下の方は所得税の全額が免除され、所得金額が500万円を超え750万円以下の方は所得税額の2分の1が、所得金額が750万円を超え1000万円以下の方は所得税額の4分の1が、軽減されます。

 また、サラリーマンが災害減免法により源泉所得税の徴収猶予又は還付を受けた場合は年末調整されませんので、確定申告により所得税を精算することになります。
 この軽減免除に代えて雑損控除の適用を受けることもできます。

(災免法2、災免法3、災免令1、2、昭27・7直所1-101)


No.1902 災害減免法による所得税の軽減免除

※詳しくは東日本大震災により被害を受けた場合の税金の取扱いについてをご覧ください。*別記事予定

[平成23年6月30日現在法令等]

1 制度の概要
 災害によって受けた住宅や家財の損害金額(保険金などにより補てんされる金額を除きます。)がその時価の2分の1以上で、かつ、災害にあった年の所得金額の合計額が1000万円以下のときにおいて、その災害による損失額について雑損控除を受けない場合は、災害減免法によりその年の所得税が次のように軽減されるか又は免除されます。

災害減免法により軽減又は免除される所得税の額の表
所得金額の合計額軽減又は免除される所得税の額
500万円以下所得税の額の全額
500万円を超え750万円以下所得税の額の2分の1
750万円を超え1000万円以下所得税の額の4分の1

(注) 「所得金額の合計額」とは、純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除後の総所得金額、特別控除後の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、上場株式等に係る譲渡損失及び特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除後の株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除後の先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額をいいます。

2 適用を受けるための手続
 災害減免法の適用を受けるためには、確定申告書に適用を受ける旨、被害の状況及び損害金額を記載して、原則として確定申告期限内に、納税地の所轄税務署長に提出することが必要です。

3 源泉所得税の徴収猶予及び還付
 サラリーマンや公的年金等の受給者が災害による被害を受けた場合は、一定の手続をすることにより、源泉所得税の徴収猶予や還付が受けられる場合があります。詳しくはコード8003をご参照下さい。


(注) 災害により住宅や家財に損害を受けた場合の税金面での救済の方法として、このほかに雑損控除があります。いずれか有利な方法を選択できます。

(所法72、災免法2、3、災免令1~6、9、10)