最新情報Vol.190(1)

介護保険最新情報 Vol.190
平成23年4月14日
事務連絡
平成23年4月14日
   都道府県
各 指定都市 民生主管部(局) 御中
   中核市
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 障害福祉課 
     老健局総務課
 
東日本大震災に伴い障害者(児)及び高齢者が預金通帳を紛失した場合等における預金の払戻しについて
 
 今般の東日本大震災の対応につきましては、必要な支援の確保等、障害者(児)及び高齢者の支援に各種ご尽力をいただき、厚く御礼申し上げます。
 標記について、金融庁から金融機関に対して、預金通帳や印鑑を紛失した場合でも、本人であることが確認できる書類の提示により金融機関は預金の払戻しに応じるとともに、本人であることが確認できる書類を紛失してしまった場合についても、住所、氏名等をお伺いし、登録内容との一致を確認したうえで払戻しを行うなど、柔軟な対応を行うよう要請されているところです。
 つきましては、量管内の関係団体、事業者等に当該内容を周知いただくとともに、必要に応じて支援者が本人と金融機関へ同行する等により、障害者(児)及び高齢者の預金の払戻しが円滑に行われるよう適切に支援していただきますよう、お願い申し上げます。
 なお、本件について、別添2のとおり金融相談窓口が設けられていますので、併せてお知らせいたします。
 
 
金融庁のホームページ(別添1)
  http://www.fsa.go.jp/ordinary/earthquake201103/deposit.html
 

○ 預金通帳や印鑑を紛失した場合でも、本人であることが確認できる書類の提示により、金融機関は預金の払戻しに応じています。
 
○ 本人であることが確認できる書類を紛失してしまった場合についても、住所・氏名等をお伺いし、登録内容との一致を確認したうえで払戻しを行うなど、柔軟な対応に努めています。
 
○ 預金者本人の死亡時や行方不明時に、親・子ども・配偶者等の方から預金の払出しの求めがあった場合には、必要な要件を満たすことを確認したうえで一定の金額の払出しに応じるなど、柔軟な対応に努めています。
 
(ブログ化に際して追加)
○今般の震災で亡くなられた方や行方不明の方の預金について、ご遺族やご親族がどの銀行に口座があったか分からない場合には、全国銀行協会にご照会下さい。
 
○ 他の地域に避難されている場合、お取引金融機関以外の店舗でも預金の払戻しを取り扱っている金融機関があります。
 
○ 詳しくは、お取引金融機関や避難先の金融機関にご相談ください。金融機関等の相談窓口一覧はこちらをご参照ください。
 また、金融庁・東北財務局・関東財務局へのご相談については、それぞれの窓口までお願いします。
 
○ これまでの金融庁の取組みは以下をご参照ください。
 ・平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震にかかる災害等を踏まえた年度末金融の円滑化について(平成23年3月23日)
  http://www.fsa.go.jp/news/22/sonota/20110323-2.html
 平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震にかかる災害に対する金融上の措置の更なる周知徹底等について(平成23年3月22日)
  http://www.fsa.go.jp/news/22/sonota/20110322-1.html
 東北地方太平洋沖地震にかかる災害に対する金融上の措置について(平成23年3月11日)
  http://www.fsa.go.jp/news/22/sonota/20110311-3.html
 
○ なお、多くの方々の災害義援金により被災者の皆様方を支援することや、生活の建て直しを図ろうとする被災者の方々が銀行口座等を円滑に開設できるようにすることが極めて重要であることから、本人確認手続きについて必要な施策を講じています。
 詳しくは、こちらをご参照ください。また、義援金等を装った詐欺にご注意ください。