被災地の郵便貯金・簡易保険

台風12号による災害に対する非常取扱いの実施について(ゆうちょ銀行)
http://www.jp-bank.japanpost.jp/news/2011/news_id000753.html
<わかりにくいので、適宜要約し、新しいデータで修正しています。>

 台風12号による被災者の皆さまに、謹んでお見舞い申し上げます。
 日本郵政グループでは、上記災害により被災された皆さまへの非常取扱いを下記のとおり実施しておりますので、お知らせいたします。
 なお今後、災害救助法が他の地域に追加適用された場合も同様にお取扱いいたします。
 また、災害義援金の取扱いにつきましては、具体的な内容が決定した時点で、別途お知らせいたします。


台風12号による災害に対する非常取扱いの対象地域・取扱期間(2011年9月7日更新)

1 対象地域
 【三重県】 熊野市、南牟婁郡御浜町紀宝町
 【奈良県】 五條市、宇陀郡御杖村
        吉野郡吉野町、下市町、黒滝村天川村野迫川村十津川村、川上村、東吉野村
 【和歌山県田辺市新宮市日高郡日高川町
        東牟婁郡那智勝浦町東牟婁郡古座川町
 【鳥取県】 東伯郡湯梨浜町、西伯郡南部町
 【岡山県】 玉野市

2 取扱内容
(1)貯金関係(別紙1参照)
  通帳・証書等や印章をなくされた被災者の貯金等の非常取扱い等

別紙1
1 通帳・証書等や印章をなくされた被災者の方に対する次の取扱い
 ・通常貯金、定額貯金及び定期貯金の払戻し
 ・民営化前に預入された定額郵便貯金、定期郵便貯金及び積立郵便貯金の払戻し
 ・民営化前に預入された定額郵便貯金及び定期郵便貯金を担保とした貸付け
 ・払戻証書による払戻金及び返還金支払通知書による返還金の払渡し
 ※おひとりさま20万円まで
2・定額貯金の据置期間(6ヶ月)内の払戻し
 ・定期貯金の預入期間内の払戻し
 ・民営化前に預入された定期郵便貯金の預入期間内の払戻し
3 被災により汚れた紙幣の引換え
4 国債を紛失した場合のご相談対応(簡易郵便局を除きます。)

(2)保険関係(別紙2参照)
  かんぽ生命の保険契約及び簡易生命保険契約に関する保険料の払込猶予期間の延伸、保険金の非常即時払等の非常取扱い

別紙2
かんぽ生命の保険契約及び簡易生命保険契約に関する保険料の払込猶予期間の延伸、保険金の非常即時払等の非常取扱い
1 保険料の払込猶予期間の延伸
  保険料のお払込みを猶予する期間を、通常の払込猶予期間を含めて、最長6か月間延伸いたします。
2 保険金の非常即時払等
  必要書類を一部省略する等により、簡易迅速なお取扱いをいたします。

 1 保険金及び未経過保険料の非常即時払
 2 基本契約の解約(解除)の非常取扱い及び基本契約の解約返戻金(還付金)の非常即時払
 3 特約の解約(解除)の非常取扱い及び特約の解約返戻金(還付金)の非常即時払
 4 普通貸付金の非常即時払
 5 保険料の前納払込みの取消しによる未経過保険料の払戻し(還付)の非常取扱い
 6 契約者配当金の非常即時払

3 取扱郵便局及び取扱店
(1)貯金関係
  郵便局※及びゆうちょ銀行各店舗
  ※簡易郵便局を含みます。(貯金取扱局に限ります。)
(2)保険関係
  郵便局※及びかんぽ生命保険各支店
  ※簡易郵便局を除きます。

4 取扱期間
(1)貯金関係
  平成23年9月5日(月)から平成23年10月4日(火)まで
(2)保険関係
  ア 保険料の払込猶予期間の延伸
    通常の払込猶予期間を含めて、最長6か月間延伸いたします。
  イ 保険金の非常即時払等の非常取扱い
    平成23年9月5日(月)から平成23年10月4日(火)まで