この記事の続きです。
某掲示板のポイントさんが引用された通知で、気がついたことがあります。
解釈通知(平成11年老企第25号)
「第2 総論」の「2 用語の定義」
(4)「専ら従事する」「専ら提供に当たる」
原則として、サービス提供時間帯を通じて当該サービス以外の職務に従事しないことをいうものである。この場合のサービス提供時間帯とは、当該従事者の当該事業所における勤務時間(指定通所介護及び指定通所リハビリテーションについては、サービスの単位ごとの提供時間)をいうものであり、当該従業者の常勤・非常勤の別を問わない。ただし、通所介護及び通所リハビリテーションについては、あらかじめ計画された勤務表に従って、サービス提供時間帯の途中で同一職種の従業者と交代する場合には、それぞれのサービス提供時間を通じて当該サービス以外の職務に従事しないことをもって足りるものである。
「第2 総論」の「2 用語の定義」
(4)「専ら従事する」「専ら提供に当たる」
原則として、サービス提供時間帯を通じて当該サービス以外の職務に従事しないことをいうものである。この場合のサービス提供時間帯とは、当該従事者の当該事業所における勤務時間(指定通所介護及び指定通所リハビリテーションについては、サービスの単位ごとの提供時間)をいうものであり、当該従業者の常勤・非常勤の別を問わない。ただし、通所介護及び通所リハビリテーションについては、あらかじめ計画された勤務表に従って、サービス提供時間帯の途中で同一職種の従業者と交代する場合には、それぞれのサービス提供時間を通じて当該サービス以外の職務に従事しないことをもって足りるものである。
この「専ら・・・」の定義を確認した上で、基準省令(平成11年厚生省令第37号)に戻ります。
生活相談員が休憩する時間帯は「専ら・・・提供に当たる」とは言えないのなら、
管理者も休憩する時間帯は「専らその職務に従事する」とは言えないのではないでしょうか?
まあ、「管理上支障がない」とか、逃げ道はあるかもしれませんが、同一敷地内の兼務は認められていても、休憩してよいとは書いてない、というコジツケもできます。つまり、「生活相談員の休憩中に代替の生活相談員を配置しなければならない」という理屈の延長上には、
管理者も休憩を取ってはいけない・・・あるいは、代替の管理者(爆)を配置しなければいけない・・・という悪夢(?)が待っています。
管理者も休憩を取ってはいけない・・・あるいは、代替の管理者(爆)を配置しなければいけない・・・という悪夢(?)が待っています。
これは、もう、ヘリクツの世界でしょう。
管理者は、休憩を取っていても、何かことがあるときに管理者として対応できればよい。 同様に、生活相談員も、急遽、相談援助業務を行うべき事態が起きたなら、事業所内の休憩場所から呼び出せればよい。そう考えるのが妥当です。
介護職員については、誰かがフロアにいないと利用者の安全を確保できない、という意味がありますが。
さらに、やはり解釈通知より。
「提供時間帯を通じて専従する生活相談員」というものの存在を、国は想定しているわけです。
もちろん、解釈通知のあの例示は「4時間以上6時間未満」の事業所を想定している、という強弁もできないことはありませんが、