続・デイの生活相談員の休憩

この記事の続きです。

掲示板のポイントさんが引用された通知で、気がついたことがあります。

解釈通知(平成11年老企第25号)
「第2 総論」の「2 用語の定義」

(4)「専ら従事する」「専ら提供に当たる」
 原則として、サービス提供時間帯を通じて当該サービス以外の職務に従事しないことをいうものである。この場合のサービス提供時間帯とは、当該従事者の当該事業所における勤務時間(指定通所介護及び指定通所リハビリテーションについては、サービスの単位ごとの提供時間)をいうものであり、当該従業者の常勤・非常勤の別を問わない。ただし、通所介護及び通所リハビリテーションについては、あらかじめ計画された勤務表に従って、サービス提供時間帯の途中で同一職種の従業者と交代する場合には、それぞれのサービス提供時間を通じて当該サービス以外の職務に従事しないことをもって足りるものである。

この「専ら・・・」の定義を確認した上で、基準省令(平成11年厚生省令第37号)に戻ります。

第93条第1項第1号
生活相談員 指定通所介護の単位ごとに、その提供を行う時間帯(略)を通じて専ら当該指定通所介護の提供に当たる生活相談員が一以上確保されるために必要と認められる数

第94条 指定通所介護事業者は、指定通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定通所介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

生活相談員が休憩する時間帯は「専ら・・・提供に当たる」とは言えないのなら、
管理者も休憩する時間帯は「専らその職務に従事する」とは言えないのではないでしょうか?
まあ、「管理上支障がない」とか、逃げ道はあるかもしれませんが、同一敷地内の兼務は認められていても、休憩してよいとは書いてない、というコジツケもできます。

つまり、「生活相談員の休憩中に代替の生活相談員を配置しなければならない」という理屈の延長上には、
管理者も休憩を取ってはいけない・・・あるいは、代替の管理者(爆)を配置しなければいけない・・・という悪夢(?)が待っています。

これは、もう、ヘリクツの世界でしょう。

管理者は、休憩を取っていても、何かことがあるときに管理者として対応できればよい。
同様に、生活相談員も、急遽、相談援助業務を行うべき事態が起きたなら、事業所内の休憩場所から呼び出せればよい。
そう考えるのが妥当です。

介護職員については、誰かがフロアにいないと利用者の安全を確保できない、という意味がありますが。

さらに、やはり解釈通知より。

例えば、提供時間帯を通じて専従する生活相談員の場合、その員数は1人となるが、提供時間帯の2分の1ずつの時間専従する生活相談員の場合は、その員数としては2人が必要となる。

「提供時間帯を通じて専従する生活相談員」というものの存在を、国は想定しているわけです。

通所介護の主流は「6時間以上8時間未満」の提供時間と思われますが、
労働基準法上、6時間を超える場合には少なくとも45分間の休憩時間が必要です。

ということは、一般的な通所介護事業所で、提供時間帯を通じて専従する生活相談員の場合、必ず休憩時間を与えなければならない、ということになります。

もちろん、解釈通知のあの例示は「4時間以上6時間未満」の事業所を想定している、という強弁もできないことはありませんが、

少なくとも解釈通知のあの表現に関わった担当職員は、

生活相談員の休憩時間に代替職員は不要」

という認識で作成した、と考える方が自然だと思います。