発達障害者もサービス利用可能

全国厚生労働関係部局長会議(厚生分科会)における質問に対する回答


(質疑事項)
 発達障害者への支援については、障害者自立支援法における各種サービスの対象となることが説明されましたが、これまでははっきりとした言い方をされておらず、廃止となった法改正案により発達障害を自立支援法に位置づける作業をしていたと考えます。今回の説明からすれば、精神保健福祉手帳の交付等により、各種サービスの利用が可能となるということで良いか伺います。また、この内容については広く広報すべきことと考えますが、国として広報等を行うのか伺います。

(回答)
 発達障害者については、知的障害を伴う場合は知的障害者及び精神障害者として、知的障害を伴わない場合は精神障害者として、発達障害者支援センターでの相談・発達支援等以外にも、医師の診断等により精神障害者保健福祉手帳の取得や、障害者自立支援法に基づく障害福祉サービスの利用等の活用が現在でも可能となっています。
 しかしながら、各自治体において、これらの情報の周知及びサービスの提供が十分ではない等の指摘があり、厚生労働省が開催する会議や発達障害情報センターホームページを通じて各自治体等への周知を行っているところであります。(昨年の会議等でも周知を行っております。)

 つきましては、各自治体におかれても、発達障害児(者)に対する各種支援施策や国庫補助事業の内容等について、管内市区町村、関係団体その他の関係者に広く周知いただくとともに、関係者との協力・連携のもと、発達障害児(者)に対する適切な支援を提供できる社会の実現に向けて、遺漏なきよう取り組んでいただきますようお願い申し上げます。

 なお、ご指摘のとおり、廃案となった「障害者自立支援法改正案」では、発達障害を法の対象として明記することとしていたところではありますが、こちらにつきましても、新たに発達障害障害者自立支援法の対象として加えるということではなく、対象であることの位置付けを明確にするという趣旨のものであります。

(担当:障害保健福祉部精神・障害保健課)

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1月14日~15日に行われた「全国厚生労働関係部局長会議(厚生分科会)」で、各都道府県などから提出された質問について、国がまとめた回答の一部です。

この質問は、大分県から提出されたものだそうです。