老健(1) 基本単位/施設基準

イ 介護保健施設サービス費(1日につき)

(1)介護保健施設サービス費(I)
 (一)介護保健施設サービス費(i)
  a 要介護1 734単位
  b 要介護2 783単位
  c 要介護3 836単位
  d 要介護4 890単位
  e 要介護5 943単位
 (二)介護保健施設サービス費(ii)
  a 要介護1 813単位
  b 要介護2 862単位
  c 要介護3 915単位
  d 要介護4 969単位
  e 要介護5 1,022単位
(2)介護保健施設サービス費(II)
 (一)介護保健施設サービス費(i)
  a 要介護1 735単位
  b 要介護2 818単位
  c 要介護3 933単位
  d 要介護4 1,009単位
  e 要介護5 1,085単位
 (二)介護保健施設サービス費(ii)
  a 要介護1 814単位
  b 要介護2 897単位
  c 要介護3 1,012単位
  d 要介護4 1,088単位
  e 要介護5 1,164単位
(3)介護保健施設サービス費(III)
 (一)介護保健施設サービス費(i)
  a 要介護1 735単位
  b 要介護2 812単位
  c 要介護3 906単位
  d 要介護4 982単位
  e 要介護5 1,058単位
 (二)介護保健施設サービス費(ii)
  a 要介護1 814単位
  b 要介護2 891単位
  c 要介護3 985単位
  d 要介護4 1,061単位
  e 要介護5 1,137単位

ロ ユニット型介護保健施設サービス費(1日につき)
(1)ユニット型介護保健施設サービス費(I)
 (一)ユニット型介護保健施設サービス費(i)
  a 要介護1 816単位
  b 要介護2 865単位
  c 要介護3 918単位
  d 要介護4 972単位
  e 要介護5 1,025単位
 (二)ユニット型介護保健施設サービス費(ii)
  a 要介護1 816単位
  b 要介護2 865単位
  c 要介護3 918単位
  d 要介護4 972単位
  e 要介護5 1,025単位
(2)ユニット型介護保健施設サービス費(II)
 (一)ユニット型介護保健施設サービス費(i)
  a 要介護1 896単位
  b 要介護2 979単位
  c 要介護3 1,094単位
  d 要介護4 1,170単位
  e 要介護5 1,246単位
 (二)ユニット型介護保健施設サービス費(ii)
  a 要介護1 896単位
  b 要介護2 979単位
  c 要介護3 1,094単位
  d 要介護4 1,170単位
  e 要介護5 1,246単位
(3)ユニット型介護保健施設サービス費(III)
 (一)ユニット型介護保健施設サービス費(i)
  a 要介護1 896単位
  b 要介護2 973単位
  c 要介護3 1,067単位
  d 要介護4 1,143単位
  e 要介護5 1,219単位
 (二)ユニット型介護保健施設サービス費(ii)
  a 要介護1 896単位
  b 要介護2 973単位
  c 要介護3 1,067単位
  d 要介護4 1,143単位
  e 要介護5 1,219単位

注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施設において、介護保健施設サービスを行った場合に、当該施設基準に掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、入所者の要介護状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。なお、入所者の数又は医師、看護職員、介護職員、理学療法士作業療法士言語聴覚士若しくは介護支援専門員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。

H12告示26
四十五 介護保健施設サービスの施設基準
 イ 介護保健施設サービス費を算定すべき介護保健施設サービスの施設基準
 (1)介護保健施設サービス費(I)を算定すべき介護保健施設サービスの施設基準
  (一)看護職員又は介護職員の数(当該介護老人保健施設が、一部ユニット型介護老人保健施設である場合にあっては、当該介護老人保健施設の看護職員又は介護職員の数及び当該介護老人保健施設のユニット部分以外の部分に係る看護職員又は介護職員の数)が、常勤換算方法(介護老人保健施設基準第二条第三項に規定する常勤換算方法をいう。以下この号において同じ。)で、入所者の数が三又はその端数を増すごとに一以上であること。
  (二)通所介護費等の算定方法第十二号ロに規定する基準に該当していないこと。
 (2)介護保健施設サービス費(II)を算定すべき介護保健施設サービスの施設基準
  (一)平成十八年七月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に介護老人保健施設基準附則第十三条に規定する転換を行って開設した介護老人保健施設であること。
  (二)算定日が属する月の前十二月間における新規入所者の総数のうち、医療機関を退院し入所した者の占める割合から自宅等(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)に規定する居宅サービス事業、地域密着型サービス事業、介護予防サービス事業及び地域密着型介護予防サービス事業を行う事業所並びに他の社会福祉施設等を除く。)から入所した者の占める割合を減じて得た数が百分の三十五以上であることを標準とすること。ただし、当該基準を満たすことができない特段の事情があるときはこの限りでない。
  (三)算定日が属する月の前三月間における入所者等(当該介護老人保健施設の入所者及び当該介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所の利用者をいう。以下この号において同じ。)のうち、喀痰吸引若しくは経管栄養が実施された者の占める割合が百分の十五又は著しい精神症状、周辺症状若しくは重篤な身体疾患が見られ専門医療を必要とする認知症高齢者の占める割合が百分の二十以上であること。
  (四)(1)に該当するものであること。
 (3)介護保健施設サービス費(III)を算定すべき介護保健施設サービスの施設基準
  (一)(2)に該当するものであること。
  (二)入所者等の合計数が四十以下であること。
 ロ ユニット型介護保健施設サービス費を算定すべき介護保健施設サービスの施設基準
 (1)ユニット型介護保健施設サービス費(I)を算定すべき介護保健施設サービスの施設基準
  (一)看護職員又は介護職員の数(当該介護老人保健施設が、一部ユニット型介護老人保健施設である場合にあっては、当該介護老人保健施設の看護職員又は介護職員の数及び当該介護老人保健施設のユニット部分に係る看護職員又は介護職員の数)が、常勤換算方法で、入居者の数が三又はその端数を増すごとに一以上であること。
  (二)通所介護費等の算定方法第十二号ハに規定する基準に該当していないこと。
 (2)ユニット型介護保健施設サービス費(II)を算定すべき介護保健施設サービスの施設基準
  (1)及びイ(2)(一)から(三)までに該当するものであること。
 (3)ユニット型介護保健施設サービス費(III)を算定すべき介護保健施設サービスの施設基準
  (一)(2)に該当するものであること。
  (二)入所者等の合計数が四十以下であること。