短期入所療養介護費(4) 老健・基本単位4

【H12告示27】

四 厚生労働大臣が定める利用者の数の基準及び医師等の員数の基準並びに短期入所療養介護費の算定方法
 イ 介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所に係る厚生労働大臣が定める利用者の数の基準及び医師等の員数の基準並びに短期入所療養介護費の算定方法
 (1)指定短期入所療養介護の月平均の利用者の数(指定短期入所療養介護事業者が指定介護予防短期入所療養介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定短期入所療養介護の事業と指定介護予防短期入所療養介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、指定短期入所療養介護の利用者の数及び指定介護予防短期入所療養介護の利用者の数の合計数。ロ(1)及びハにおいて同じ。)が次の表の上欄に掲げる基準に該当する場合における短期入所療養介護費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。
厚生労働大臣が定める利用者の数の基準厚生労働大臣が定める短期入所療養介護費の算定方法
指定短期入所療養介護の利用者の数及び入所者の数の合計数が施行規則第百二十二条の規定に基づき都道府県知事に提出した入所者の定員(緊急短期入所ネットワーク加算を算定する場合にあっては、定員に百分の百五を乗じて得た数)を超えること。指定居宅サービス介護給付費単位数表の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。

 (2)指定短期入所療養介護事業所の医師、看護職員、介護職員、理学療法士作業療法士又は言語聴覚士の員数が次の表の上欄に掲げる員数の基準に該当する場合における短期入所療養介護費(介護老人保健施設短期入所療養介護費及び特定介護老人保健施設短期入所療養介護費(ユニット型指定短期入所療養介護事業所及び一部ユニット型指定短期入所療養介護事業所のユニット部分において算定される場合を除く。)に限る。)については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。
厚生労働大臣が定める医師、看護職員、介護職員、理学療法士作業療法士又は言語聴覚士の員数の基準厚生労働大臣が定める短期入所療養介護費の算定方法
指定居宅サービス基準第百四十二条に定める員数を置いていないこと(当該指定短期入所療養介護事業所が、一部ユニット型指定短期入所療養介護事業所である場合にあっては、指定居宅サービス基準第百四十二条に定める員数の医師、理学療法士作業療法士若しくは言語聴覚士を置いておらず、又は当該指定短期入所療養介護事業所のユニット部分(指定居宅サービス基準第百五十五条の十四に規定するユニット部分をいう。以下この号において同じ。)以外の部分について、指定居宅サービス基準第百四十二条に定める員数の看護職員又は介護職員を置いていない場合を含む。)。指定居宅サービス介護給付費単位数表の看護職員及び介護職員の配置に応じた所定単位数又は特定介護老人保健施設短期入所療養介護費の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。

 (3)指定短期入所療養介護事業所の医師、看護職員、介護職員、理学療法士作業療法士又は言語聴覚士の員数が次の表の上欄に掲げる員数の基準に該当する場合における短期入所療養介護費(ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費及び特定介護老人保健施設短期入所療養介護費(ユニット型指定短期入所療養介護事業所及び一部ユニット型指定短期入所療養介護事業所のユニット部分において算定される場合に限る。)に限る。)については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。
厚生労働大臣が定める医師、看護職員、介護職員、理学療法士作業療法士又は言語聴覚士の員数の基準厚生労働大臣が定める短期入所療養介護費の算定方法
指定居宅サービス基準第百四十二条に定める員数を置いていないこと(当該指定短期入所療養介護事業所が、一部ユニット型指定短期入所療養介護事業所である場合にあっては、指定居宅サービス基準第百四十二条に定める員数の医師、理学療法士作業療法士若しくは言語聴覚士を置いておらず、又は当該指定短期入所療養介護事業所のユニット部分について、同条に定める員数の看護職員又は介護職員を置いていない場合を含む。)。指定居宅サービス介護給付費単位数表の看護職員及び介護職員の配置に応じた所定単位数又は特定介護老人保健施設短期入所療養介護費の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。