居宅サービス計画とは何か?

「居宅サービス計画」が何を指すか、ということについて話題になることがあるので、ちょっと記事立てしてみます。

ときどき引用されるのが、厚生労働省の次の見解です。

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指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者及び介護保険施設の指定基準等の一部改正に対して寄せられた御意見について

平成15年3月13日
厚生労働省老健局振興課
http://www.mhlw.go.jp/public/kekka/2003/p0313-1.html

2.指定居宅介護支援事等の事業の人員及び運営に関する基準関係
(2)居宅サービス計画の利用者への交付について

(御意見)
○ 居宅サービス計画が何を指すのかが不明確であり、明確に規定すべきである。

○ 居宅サービス計画の内容の変更がなくても、一律に交付しなくてはならないのか。

○ 末期がんや精神病等利用者に情報を伝達することが適切でないケースもあることから、「必要に応じて交付」に改めるべきである。

○ 特別な状況がある場合の交付や記入方法の検討及び研修が必要である。

(当省の考え方)
○ いわゆる居宅サービス計画書の第1表から第3表まで、第7表及び第8表に相当するものすべてを指すものです。

○ 居宅サービス計画を作成・変更した際には、当該居宅サービス計画を利用者に交付しなければならないこととしています。少なくとも居宅サービス計画書の第7表及び第8表については、毎月変更されるものと考えられます。

○ 利用者に情報を伝達することが適切でないケースについては、居宅サービス計画書第6表(注:現在の第5表)を活用するなどの方法により対応していただきたいと考えています。

○ 介護支援専門員実務研修及び現任研修において対応したいと考えています。

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注:以前は、第5表:「サービス担当者に対する照会(依頼)内容」があったのですが、現在では削除されていますので、第6表以下はひとつずつ繰り上げて読み替えてください。

太字部分の記述から、
「居宅サービス計画」=「第1表~第3表、第7表、第8表」(現在の「第1表~第3表、第6表、第7表」)
と思われている方もあるようですが、現在の呼び名で言えば、以下のすべてが居宅サービス計画です。

 第1表:居宅サービス計画書(1)
 第2表:居宅サービス計画書(2)
 第3表:週間サービス計画表
 第4表:サービス担当者会議の要点
 第5表:居宅介護支援経過
 第6表:サービス利用票(兼居宅サービス計画)
 第7表:サービス利用票別表

第4表、第5表は、利用者への交付が義務付けられていないだけで、立派に(?)居宅サービス計画の一員です。

特に、第5表(以前の第6表)は、色塗り部分にもあるように、「利用者に情報を伝達することが適切でないケース」を含めて記録することが想定されているようです。


介護保険最新情報Vol.69」にも、次のような記述があります。

(問67)認知症加算において、認知症高齢者の日常生活自立度については、どのように記録しておくのか。
(答)
 主治医意見書の写し等が提供された場合は、居宅サービス計画等と一体して保存しておくものとする。
 それ以外の場合は、主治医との面談等の内容を居宅介護支援経過等に記録しておく。
 また、認知症高齢者の日常生活自立度に変更があった場合は、サービス担当者会議等を通じて、利用者に関する情報共有を行うものとする。