「誰が火葬のOK出したんや」兄はどこへ消えたのか?
NHK 2024年4月5日 9時01分
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240404/k10014411941000.html
<概要>
独居の学者(73)が2022年1月に救急搬送され、心筋梗塞で死亡。
学者仲間が4月に訪ねてきて異常に思い、渋る警察官とともに近隣で聞き込みし、車で十分ほど離れた場所に住んでいる(学者の)弟夫妻に連絡。
弟は警察、搬送先の病院、無縁仏の納骨堂(京都市管理)とたどり着いたが経緯はわからなず。
2024年2月になって、区役所の支所の総務・防災課から説明があった(当時の担当者ではない)。
当時の職員は、市内にあった戸籍情報だけを調べて、身寄りがないと判断してしまった、という。
<以下、上のリンク先より抜粋>
市町村が行う埋葬については法律にこう書かれている。
墓地埋葬法(第九条 第一項)
死体の埋葬又は火葬を行う者がないとき又は判明しないときは、死亡地の市町村長が、これを行わなければならない。
一方、身寄りがいるかわからないケースで、親族の有無をどこまで調べるべきか、具体的な規定はない。
そのため、調査範囲は、各自治体の判断に委ねられているのが実情なのだという。
京都市の職員は弟夫妻にこう釈明した。
課長
「マニュアルといいますか、要するにどこまで調べるべきかという明確な規定がなかったところかと思います。結果として、ご兄弟様がご近所にいらっしゃるにもかかわらず、至らなかったところについては、課題があることだったと思います」
調査にかかる「期間」も障壁の1つになった、と職員は説明する。
京都市内の戸籍調査ならば3日ほどでできる一方、他都市の調査となると通常2週間ほどかかるという。
課長
「われわれも長期間(ご遺体を)お預かりするのも、なかなかちょっと困難な状況ですので、調査に時間がかかる、今回のようなケースにつきましては、先に火葬、短期納骨をさせていただき、その後、お申し出があれば引き取りができるよう個別対応していくということでして」
そのうえで「遺骨は取り出せない」と話した納骨堂での担当者の説明は誤りだったとして、職員は謝罪した。
**********(引用ここまで)
いや、これはないわ。
戸籍は婚姻やその他の理由で新たに作られることはけっこうあります。
用地買収の不動産所有者の相続人調査も、課税や徴税に関する相続人調査も、その人が生まれたときから死亡するまでの全戸籍を確認するのが原則です。
(ひょっとしたら幼児期など明らかに子どもが生まれない時期については省略するのもアリかもしれませんが。)
マニュアルに規定があろうがなかろうが(まあ、ないマニュアルはクソマニュアルか)、全ての戸籍情報を追いかけるのが当たり前。
時間がかかる?
手間がかかる?
冗談じゃない。
手数を掛けても相続人がわかれば、さまざまな行政事務がなくなるでしょ?
遺骨の管理もそうだけど、持ち家の場合、死亡以降に発生する固定資産税の取扱いとか、国民健康保険料(または国民健康保険税)や介護保険料など、年金などから源泉徴収されている場合はその還付手続きとか、相続人が判明した方が絶対に行政としても楽なはず。
なお、市外の自治体への戸籍謄本や附票の照会にしても、公用なら公文書と返信用封筒と郵送料(切手か料金後納か)さえ用意すれば、それほどは面倒くさくないと思います。
それこそ、しっかりしたマニュアルさえあれば、新規職員でも非正規職員でも普通にできるはず。
というか、人の人生、一生というようなものを何と心得ている?
<おまけ>
世界カーリング選手権(男子)
日本 10-11 韓国
日本 5-7 オランダ
(日本3勝8敗)