介護報酬パブコメ結果・抄4

1.(3)[17]介護老人福祉施設等における透析が必要な者に対する送迎の評価

20 特別通院送迎加算について、「送迎が困難である等やむを得ない事由」とは具体的にどのような事由を想定しているのか。保険権者ごとに新たなローカルルールが発生し得るので、事由は明確にした方が良いのではないか。

 「やむを得ない事由」とは家族等による送迎ができない場合や、送迎サービスを実施していない病院又は診療所を利用している場合等を想定しており、通知によりお示しする予定です。

<留意事項通知>
(33)特別通院送迎加算について
 特別通院送迎加算は、施設外において透析が必要な入所者が、家族等による送迎ができない、送迎サービスを実施していない病院又は診療所を利用している場合等のやむを得ない事情により、施設職員が送迎を行った場合に算定できるものであり、透析以外の目的による通院送迎は当該加算のための回数に含めない。

<Q&AR6.3.15>
○ 特別通院送迎加算について
問135 「1月につき12回以上、通院のため送迎を行った場合」とは往復で1回と考えてよいか。
(答)
 貴見のとおり。

問136 施設の送迎車等の使用が困難な場合、介護タクシー等外部の送迎サービスを利用した場合、加算の算定のための回数に含めてよいか。
(答)
 施設職員が付き添った場合に限り、算定のための回数に含めてよい。

問137 透析とあわせて他の診療科を受診した場合、加算の算定のための回数に含めてよいか。
(答)
 透析のための定期的な通院送迎であれば、あわせて他の診療科を受診した場合であっても、加算の算定のための回数に含めてよい。


1.(3)[20]協力医療機関との定期的な会議の実施

23 協力医療機関連携加算について、現病歴等の情報共有を行う会議を定期的に開催することとあるが、具体的にどのような頻度で会議を開催する必要があるか。
 また、会議の開催ができない場合に、会議の開催に代えて、施設から医療機関に対して電子メールやFAX等により情報共有することとしてよいか。

 会議の開催頻度については、通知でお示しする予定です。単に電子メールやFAX等による情報提供をもって会議の開催に代えることはできません。

<留意事項通知>
[4] 「会議を定期的に開催」とは、概ね月に1回以上開催されている必要がある。ただし、電子的システムにより当該協力医療機関において、当該施設の入所者の情報が随時確認できる体制が確保されている場合には、定期的に年3回以上開催することで差し支えないこととする。なお、協力医療機関へ診療の求めを行う可能性の高い入所者がいる場合においては、より高い頻度で情報共有等を行う会議を実施することが望ましい。
[5] 会議は、テレビ電話装置等(リアルタイムでの画像を介したコミュニケーションが可能な機器をいう。以下同じ。)を活用して行うことができるものとする。この際、個人情報保護委員会厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。
[6] 本加算における会議は、指定介護老人福祉施設基準第28条第2項に規定する、入所者の病状が急変した場合の対応の確認と一体的に行うこととしても差し支えない。

<Q&AR6.3.15>
○ 協力医療機関連携加算について
問127 協力医療機関連携加算について、入所者の病歴等の情報を共有する会議に出席するのはどんな職種を想定しているか。
(答)
 職種は問わないが、入所者の病歴その他健康に関する情報を協力医療機関の担当者に説明でき、急変時等における当該協力医療機関との対応を確認できる者が出席すること。

<Q&AR6.3.19>
○ 協力医療機関連携加算について
問13 基準省令に規定する要件全てを満たす医療機関を、協力医療機関として複数定める場合、協力医療機関連携加算の算定にあたっての定期的な会議は、当該医療機関のうち1つの医療機関と行うことで差し支えないか。
(答)
 差し支えない。


24 施設系サービスの協力医療機関連携加算について、令和6年度は1月につき100単位としているが、令和6年度中に協力医療機関に係る届出を行えば、令和6年度以降は毎月100単位を算定できるということか。

 要件を満たす協力医療機関と連携していれば、令和6年度中は1月につき100単位、令和7年度以降は50単位となります。(令和6年度中に届出を行った場合でも、令和7年度以降は50単位となります。)


25 協力医療機関連携加算について、算定対象となるのは現病歴等の情報を共有した入所者のみであるか。

 協力医療機関連携は、協力医療機関との連携体制を評価するものであり、算定対象は現病歴等の情報を共有した入所者には限りません。

 

(つづく)