地震被害の計算方法1

この記事で紹介した国税庁の資料
https://jukeizukoubou.hatenablog.com/entry/2024/02/22/210249

のうち、
A)令和6年能登半島地震により被害を受けられた方へ(雑損控除における「損失額の合理的な計算方法」)(令和6年2月22日)(PDF/184KB)
について
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/r6/noto/pdf/0024002-120_03.pdf

地震津波で、全壊とか一部損壊とか被害を受けても、住宅などの取得価額がわからない場合の計算方法が書かれています。

実際に計算する様式については、こちらからダウンロードできます。

B)被災した住宅、家財等の損失額の計算書(下から9番目ぐらい)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/1557_2.htm

全体のイメージとしては、こんな感じ(小さくて見にくいですが)。

 

 

右側のAの資料(の裏面というか2ページ目)を見ながら、左側のBの資料を記入していきます。

記入例というほどのものではありませんが、我が家が床上浸水になったときのことを基に作った東日本大震災の頃の資料があるので、それをベースに置き換えてみます。

まず、住宅の損失額まで(Bの上半分です)。

 

 

Bの資料の別表1には、能登半島地震の主な被災地である4県の資料が出ています。

今回は、石川県の木造という設定で、189千円×150m2=28,350千円 としています。

我が家のときは、一部損壊、床上浸水50cm未満、2時間以上浸水というカテゴリーでしたが、今回は全壊~半壊ぐらいが多いのではないでしょうか。

なお、津波など浸水がなければ、別表3の下側は関係ありません。

 

(つづく)