居宅サービス等パブコメ意見

パブコメ3件」の記事で、
https://jukeizukoubou.hatenablog.com/entry/2023/12/05/202721

 

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(仮称)案に関する意見募集について
【受付締切日時 2024年1月2日23時59分

と書いたのですが・・・

 

本日確認したら、<受付締切日時 2024年1月3日23時59分>となっていました。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495230254&Mode=0

 

なお、同時に紹介した児童と障害についてのパブリックコメントでは、
【2024年1月4日0時0分】なので、1秒差は残っています。あまり意味ないけど。

 


さて、その「指定居宅サービス等の・・・」の分だけ、意見を送りました。
その次の記事から書いていたコメントの内容とだいたい同じです。

 

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(介護予防)通所リハビリ
 入院中にリハビリを受けていた利用者に対し退院後の指定通所リハビリを提供する際に、リハビリ計画を作成するに当たっては、入院中に医療機関が作成したリハビリ実施計画書を入手し、内容を把握することを義務付けるとあるが、通所リハビリ側から求められたら協力するように、医療機関側に通知等を出すべきではないか。

 

居宅介護支援・介護予防支援
 前6月間に作成した居宅サービス計画における、訪問介護等の利用割合の説明等を「努力義務」に軽減したことは評価する。利用者にとっては意味がないことだから、全廃が望ましい。
 ケアマネジャー1人当たりの取扱件数については、要介護度に関わらず負担が大きいケース、少ないケースがあるので、基準を決めるのは難しいとは思う。ただ、介護業界以外を含めた物価や人件費等の上昇の中、取扱件数の上限を上げてお茶を濁すのではなく、居宅介護支援の報酬本体を上げるべき。

 

(介護予防)特定施設入居者生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護
 「生産性向上に先進的に取り組む特定施設に係る人員配置基準の特例的な柔軟化」とは耳障りのよい言葉だが、機器等を導入して機械的に職員数を減らした場合に職員の精神的な負担が増大し、予期せぬ介護事故や職員の休職等につながる恐れがある。その旨に留意するよう、通知等で周知すべき。

 

施設系サービス
 協力医療機関との連携体制の構築
 「入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制」など、現今の医療状況としては要求水準が高く、応じてくれる協力医療機関が見つかりにくいのではないか。特養等で多数の新型コロナ患者が出ても、看護職員がいる施設という理由で入院を拒否された例があった。居住系サービスと同様、努力義務程度にとどめるべきではないか。

 

短期入所系サービス・多機能系サービス・居住系サービス・施設系サービス共通
 「利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会設置の義務付け」自体には絶対に反対というわけではないが、「生産性向上」の美名のもとに職員の負担がかえって増大しないように配慮が必要であり、その旨、通知等で周知すべき。

 

全サービス共通
 「管理者が兼務できる事業所の範囲について、同一敷地内における他の事業所、施設等ではなくても差し支えない旨を明確化する」とあるが、事業所・施設間の距離や勤務実態等から管理者業務に支障が出るケースはある。慎重に扱うべき事項である。また、同一敷地内等ではない事業所等と兼務する管理者と、常勤が求められる職員との兼務は認められないなど、通知やQ&A等で例示することも必要。