障害・介護関係通知の新事務連絡

令和5年6月30日付け事務連絡
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援給付と介護保険制度の適用関係等に係る留意事項及び運用の具体例等について」が出されています。
https://to403.web.fc2.com/r050630j.html

 

障害福祉サービスの利用を認める要件として、一定の要介護度や障害支援区分以上であること、特定の障害があることなどの画一的な基準
 例えば、

・要介護5以上でかつ障害支援区分4以上
・上肢・下肢の機能の全廃
・一月に利用する介護保険サービスの単位数に占める訪問介護の単位数が一定以上等)

のみに基づき判断することは適切ではない、と明確に示されています。

 

大昔(介護保険制度が始まった頃)は、国の通知でも
・全身性障害者
・支給限度額のうち概ね1/2以上をホームヘルプサービスで利用
というような条件が付いていましたが、とっくになくなっています。

 

でも、今回のような事務連絡が出されたということは、そういう化石のような基準を未だに振りかざしている自治体があるということなのですね。