<参考2>
保育環境改善等事業
1 事業の目的
○ 保育所等において、障害児を受け入れるために必要な改修等や病児保育事業(体調不良児対応型)を実施するために必要な設備の整備等に必要な費用の一部について支援する。
2 事業の概要・スキーム
【対象事業】
1.基本改善事業(改修等)
[1]保育所等設置促進等事業(☆)
保育需要が高い地域において、保育所等を設置するため、既存施設の改修等を行う事業
[2]病児保育事業(体調不良児対応型)設置促進事業(☆)
病児保育事業(体調不良児対応型)の実施に必要な改修等を行う事業
2.環境改善事業(設備整備等)
[1]障害児受入促進事業(☆)
既存の保育所等において、障害児や医療的ケア児を受け入れるために必要な改修等を行う事業
[2]分園推進事業(☆)
保育所分園の設置を推進するため、保育所分園に必要な設備の整備等を行う事業
[3]熱中症対策事業(★)
熱中症対策として、保育所等に冷房設備を設置するための改修等を行う事業
[4]安全対策事業(★)
安全対策として、睡眠中の事故防止対策に必要な機器の備品の購入等を行う事業
[5]病児保育事業(体調不良児対応型)推進事業(☆)
病児保育事業(体調不良児対応型)を実施するために必要な設備の整備等を行う事業
[6]緊急一時預かり推進事業(☆)
緊急一時預かりを実施するために必要な設備の整備等を行う事業(☆)
[7]放課後児童クラブ閉所時間帯等における乳幼児受入れ支援事業(☆)
放課後児童クラブを行う場所において、放課後児童クラブを開所していない時間等に一時預かり事業を実施するために必要な設備の整備等を行う事業
[8]感染症対策のための改修整備等事業(★)
新型コロナウイルス感染症等の感染症対策として必要な改修や設備の整備等を行う事業
[9]保育環境向上等事業(★)
保育環境の向上等を図るため、老朽化した備品や、フローリング貼・カーペット敷等の設備の購入や更新及び改修等を行う事業
【補助制限】
制限無し:(☆)の事業
10年間の経過期間を設けた上で制限を撤廃:(★)の事業
3 実施主体等
【実施主体】 市区町村、保育所等を経営する者
【補助基準額】
1.基本改善事業 1施設当たり 7,200千円
2.環境改善事業([1]~[3]、[5]、[8]、[9])1施設当たり1,029千円
([4])1施設当たり500千円以内
([6]、[7])1施設当たり32,448千円
【補助割合】2[4]の事業 国:1/2、都道府県・市区町村:1/4、事業者:1/4
2[6][7]の事業 国:1/2、市区町村:1/2
それ以外の事業 国:1/3、都道府県:1/3、市区町村:1/3又は国:1/3、指定都市・中核市:2/3
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(参考1)「認可保育所における使用済みおむつの処分について(調査結果)」は、原資料をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/001041810.pdf