障害基準パブコメ結果3

2.児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準

(1)指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターを除く。)における児童発達支援、基準該当児童発達支援、放課後等デイサービス、基準該当放課後等デイサービス関係


 従業者要件から障害福祉サービス経験者を削除する理由は何か。障害特性の理解とそれに応じた対応という観点なら、例えば障害児保育等の経験のない保育士よりも障害福祉サービス経験者の方が優れている面があると考えられる。

 今般の改正では、従業者の基準について、児童福祉に係る専門性及び質の向上を図るため、障害福祉サービス等経験者を廃止することとしたものです。


 障害福祉サービス経験者を従事者要件から削除するのであれば、別の従事者要件を設けていただきたい。(看護師などの人材確保が難しい職種は除く)

 今般の改正では、従業者の基準について、児童福祉に係る専門性及び質の向上を図るため、障害福祉サービス等経験者を廃止することとしたもので、保育士及び児童指導員以外の要件の追加は慎重な検討が必要と考えております。
 なお、障害福祉サービス等経験者の廃止に当たっては経過措置を設けることとしています。


 児童発達支援及び放課後等デイサービスにおける障害福祉サービス経験者に係る経過措置について、現に指定を受けている事業所で、令和3年3月時点で勤務していた障害福祉サービス経験者が令和3年7月に退職し、令和3年の8月に障害福祉サービス経験者を新たに採用した場合についても基準を満たしているとして良いか。

 貴見のとおりです。

 


(2)児童発達支援、基準該当児童発達支援、放課後等デイサービス、基準該当放課後等デイサービス関係


 医療的ケアを必要とする児童を受け入れるためには看護職員を置かなければならないという規定で、医療機関との連携や喀痰吸引を必要とする児童については介護福祉士又は認定特定行為業務従事者の配置で可とする内容であれば、現行の医療連携加算と変わらない。医療的ケアの区分の創設という形で検討が進められていたのであれば、重症心身障害を対象とする事業所に近しい新たな人員基準を設定すべきと考える。

 医療的ケア児の障害の程度や状態は様々であることなどから、主として医療的ケア児を通わせる場合の上乗せ部分の基準を設けることとしたものです。
 なお、医療機関との連携により看護職員を訪問させ、医療的ケア児に医療的ケアを行う場合等、医療的ケアを提供できる体制を整えている場合は、看護職員を配置することは必ずしも必要では無いことから、看護職員を置かないことができる規定としています。


 医療的ケアを必要とする障害児が利用する場合での看護職員の配置について、「医療的ケア児」の基本報酬区分を算定する場合のみ、看護職員の配置義務があるという趣旨でよろしいか。「医療的ケア児」の基本報酬区分を算定しない一般事業所においても、保護者・児童の同意のもと、医療的ケア児に対して医療的ケアを行わないが通常の支援を行うことがあるため、一般事業所が看護職員を配置していないが故に医療的ケア児が今まで利用していた一般事業所を利用できなくなってしまうということが起こらないようにご配慮いただきたい。

 ご意見を踏まえ、看護職員の配置は医療的ケアを行う場合に必要となることが明確になるよう修正させていただきます。


 看護職員の配置を義務付けることについて、人材の確保が難しい地域においては、基準を満たすハードルがかなり高くなる恐れがあるため、地域の実情に合わせて柔軟な対応を行うべきではないか。

 医療的ケアを行う場合は、看護職員の配置は必要であると考えており、その旨が明確になるよう修正します。なお、医療機関との連携により看護職員を訪問させ、医療的ケア児に医療的ケアを行う場合等、一定の要件を満たす場合には、看護職員を置かないことができる規定としています。

 


(3)その他


 放課後等デイサービスの感染症予防マニュアルを国として明示していただきたい。委員会の開催や指針の整備、研修の定期的な実施、訓練の実施、災害関係なども、明確なガイドライン・マニュアルを提示していただきたい。

 障害福祉サービス施設・事業所職員のための感染対策マニュアルや障害福祉サービス事業所等における新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン等については既にお示ししており、その他の事項についても、具体的な方法等を別途お示ししたいと考えています。

※その他の省令については、特段ご意見がございませんでした。

 

(ここまでで終了)