介護保険最新情報Vol.881(1)

令和2年10月15日付け事務連絡(介護保険最新情報Vol.881)

各 都道府県/指定都市/中核市 民生主管部(局) 御中

厚生労働省健康局結核感染症
 子ども家庭局家庭福祉課/母子保健課
 社会・援護局保護課/福祉基盤課/障害保健福祉部企画課/同部障害福祉
 老健局高齢者支援課/認知症施策・地域介護推進課/老人保健課

 

社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)
(一部改正)

 

 社会福祉施設等は、利用者の方々やその家族の生活を継続する上で欠かせないものであり、十分な感染防止対策を前提として、利用者に対して必要な各種サービスが継続的に提供されることが重要です。
 このため、感染拡大防止のための留意点について、「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)」(令和2年4月7日付厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡)(以下「4月7日付事務連絡」という。)等において示しているところです。
 今般、4月7日付事務連絡の別紙を一部改正し、別紙のとおり示しますので、必要な対応を行うとともに、管内の施設・事業所に対しての周知をお願いします。
 なお、4月7日付事務連絡からの改正部分を別添参考として添付します。

 

引用者注:{色付き文字}は改正又は追加箇所

 

別紙
社会福祉施設等(入所施設・居住系サービス)における感染防止に向けた対応について

 

1.感染防止に向けた取組
 感染防止に向けた取組を徹底する観点からは、日頃から以下のような感染防止に向けた取組を行うことが重要である。

(1)施設等における取組

感染症対策の再徹底)
○ 感染の疑いについてより早期に把握できるよう、{管理者が中心となり、毎日の検温の実施、食事等の際における体調の確認を行うこと等により、}日頃から利用者の健康の状態や変化の有無等に留意すること。
{○ 管理者は、日頃から職員の健康管理に留意するとともに、職員が職場で体調不良を申出しやすい環境づくりに努めること。
○ 無症候又は症状の明確でない者から感染が広がる可能性があり、人と人との距離をとること(Social distancing:社会的距離)、外出の際の常日頃からのマスク着用、咳エチケット、石けんによる手洗い、アルコールによる手指消毒、換気といった一般的な感染症対策や、地域における状況(緊急事態宣言が出されているか否かや、居住する自治体の情報を参考にすること)も踏まえて、予防に取り組むこと。}
○ 介護保険施設においては、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会の開催等により、感染拡大防止に向けた取組方針の再検討や各施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針に基づく取組の再徹底を行うこと。
○ 感染防止に向け、職員間での情報共有を密にし、感染防止に向けた取組を職員が連携し取組を進めること。
○ 感染者が発生した場合に積極的疫学調査への円滑な協力が可能となるよう、症状{出現2日前から}の接触者リスト、利用者のケア記録(体温、症状等がわかるもの)、直近2週間の勤務表、施設内に出入りした者等の記録を準備しておくこと。
○ 入国拒否の対象地域から帰国後症状がある職員等がいる場合、施設長は、すみやかに市区町村に対して、人数、症状、対応状況等を報告するとともに、発熱等の症状により感染が疑われる職員等がいる場合は、保健所に報告して指示を求めること。また、最新情報を収集し、職員等に情報提供すること。
{○ 厚生労働省で開発を進め令和2年6月19日付でリリースされた「新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA:COVID-19 Contact-Confirming Application)」について、本アプリは利用者が増えることで感染防止の効果が高くなることが期待されており、下記URLに掲載されている資料も参考にしつつ、本アプリの活用について、職員に周知を行うこと。面会者、業者等の施設内に出入りする者にも周知を行うことが望ましい。
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/cocoa_00138.html }

{(面会を実施する場合の留意事項)
○ 面会者に対して、体温を計測してもらい、発熱が認められる場合には面会を断ること。
○ 面会者がのどの痛み、咳、倦怠感、下痢、嗅覚・味覚障害等の感染症が疑われる症状を有する場合やその他体調不良を訴える場合には面会を断ること。
○ 面会者の氏名・来訪日時・連絡先については、感染者が発生した場合に積極的疫学調査への協力が可能となるよう記録しておくこと。
○ 面会者は原則として以下の条件を満たす者であること。
 ・感染者との濃厚接触者でないこと
 ・同居家族や身近な方に、発熱や咳・咽頭痛などの症状がないこと
 ・過去2週間内に感染者、感染の疑いがある者との接触がないこと
 ・過去2週間以内に発熱等の症状がないこと
 ・過去2週間以内に、政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国・地域等への渡航歴がないこと。
 ・人数を必要最小限とすること。
○ 面会者には、面会時間を通じてマスク着用、面会前後の手指消毒を求めること。
○ 面会者の手指や飛沫等が入所者の目、鼻、口に触れないように配慮すること。
○ 寝たきりや看取り期以外の場合は居室での面会は避け、換気可能な別室で行うこと。
○ 面会場所での飲食は可能な限り控えること。大声での会話は控えること。
○ 面会者は施設内のトイレを極力使用しないようにすること。やむを得ず使用した場合はトイレのドアノブも含め清掃及び必要に応じて消毒を行うこと。
○ 面会時間は必要最小限とし、1日あたりの面会回数を制限すること。
○ 面会後は、必要に応じて面会者が使用した机、椅子、ドアノブ等の清掃又は消毒を行うこと。}

 

(つづく)