国勢調査は10月7日(火)まで

国勢調査の回答期限が近づいています。(10月7日(木)まで)

配布された封筒の中に入っている「調査票の記入の仕方」の最後には、
国勢調査は回答の義務があります」として、罰則規定などの条文が掲載されています。

 

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統計法(抄)

(定義)
第二条 (略)
4 この法律において「基幹統計」とは、次の各号のいずれかに該当する統計をいう。
 一 第五条第一項に規定する国勢統計
6 この法律において「基幹統計調査」とは、基幹統計の作成を目的とする統計調査をいう。

(国勢統計)
第五条 (略)
2 総務大臣は、前項に規定する全数調査(以下「国勢調査」という。)を十年ごとに行い、国勢統計を作成しなければならない。ただし、当該国勢調査を行った年から五年目に当たる年には簡易な方法による国勢調査を行い、国勢統計を作成するものとする。

(報告義務)
十三条 行政機関の長は、第九条第一項の承認に基づいて基幹統計調査を行う場合には、基幹統計の作成のために必要な事項について、個人又は法人その他の団体に対し報告を求めることができる。
2 前項の規定により報告を求められた個人又は法人その他の団体は、これを拒み、又は虚偽の報告をしてはならない。

第六十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
 一 第十三条の規定に違反して、基幹統計調査の報告を拒み、又は虚偽の報告をした個人又は法人その他の団体(法人その他の団体にあっては、その役職員又は構成員として当該行為をした者)

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まあ、実際には、なかなか適用されない罰則らしいのですが、今後も適用されないという保証はありません。

ついでに、「調査票の記入の仕方」には書かれていない罰則規定についても見てみます。

 

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第五十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
 一 第十七条の規定に違反して、国勢調査その他の基幹統計調査の報告の求めであると人を誤認させるような表示又は説明をすることにより、当該求めに対する報告として、個人又は法人その他の団体の情報を取得した者
 二 第四十一条の規定に違反して、その業務に関して知り得た個人又は法人その他の団体の秘密を漏らした者
 三 第四十三条第一項の規定に違反して、その業務に関して知り得た個人又は法人その他の団体の秘密を漏らした者
2 前項第一号の罪の未遂は、罰する。

第十七条 何人も、国勢調査その他の基幹統計調査の報告の求めであると人を誤認させるような表示又は説明をすることにより、当該求めに対する報告として、個人又は法人その他の団体の情報を取得してはならない。

守秘義務
第四十一条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める業務に関して知り得た個人又は法人その他の団体の秘密を漏らしてはならない。
 一 第三十九条第一項第一号に定める情報の取扱いに従事する行政機関の職員又は職員であった者 当該情報を取り扱う業務
 二 第三十九条第一項第二号又は第三号に定める情報の取扱いに従事する地方公共団体の職員又は職員であった者 当該情報を取り扱う業務
 三 第三十九条第一項第四号又は第五号に定める情報の取扱いに従事する独立行政法人等の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者 当該情報を取り扱う業務
 四 行政機関等から前三号の情報の取扱いに関する業務の委託を受けた者その他の当該委託に係る業務に従事する者又は従事していた者 当該委託に係る業務
 五 地方公共団体が第十六条の規定により基幹統計調査に関する事務の一部を行うこととされた場合において、基幹統計調査に係る調査票情報、事業所母集団データベースに記録されている情報及び第二十九条第一項の規定により他の行政機関から提供を受けた行政記録情報の取扱いに従事する当該地方公共団体の職員又は職員であった者 当該情報を取り扱う業務
 六 前号に規定する地方公共団体から同号の情報の取扱いに関する業務の委託を受けた者その他の当該委託に係る業務に従事する者又は従事していた者 当該委託に係る業務

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「調査票の記入の仕方」には「国勢調査をよそおった詐欺や不審な調査にご注意ください」とも書いてありますが、第17条などはそのような詐欺関係の罰則規定です。
また、国勢調査に携わる公務員などに課せられているのが、第41条関係の守秘義務です。

このほかにも、さまざまな規定があるので、ネットでも郵送でもいいから安心して回答してください、ということですが・・・

 

もしも病気その他の特別の事情で、全項目の回答はとてもできない、という方がいらっしゃったら。

 

これは、あくまで個人的意見ですが、調査票の項目の中で、最初(世帯員の数)から5番目(出生の年月)ぐらいまでが、特に重要と考えています。

 

どの市区町村に何歳の人がどれぐらい住んでいるか。

それが正確にわからないと、介護保険制度にしても、保育所など児童福祉施策にしても、人々の必要性に適応した対策が難しい。

だから、このあたりまでは必ず記載していただいたうえで、あとはできる範囲で、という回答でもやむを得ないのではないか、と(しつこいですが、あくまで個人的には)思います。(郵送等では空欄を残した回答も可能ですが、ネットの場合にできるかどうかは私にはわかりません。)

 

「住民票でわかるのでは?」という方もいらっしゃるかもわかりませんが、
住民票を動かさずに単身赴任したり大学等に進学したり、あるいは夜逃げしたり、場合によっては役所の職権で消除されたり、という方も世の中にはいらっしゃいますので。