障害者総合支援法のH30.4改正(4)

(連合会の業務)
第九十六条の二 連合会は、国民健康保険法の規定による業務のほか、第二十九条第七項(第三十四条第二項において準用する場合を含む。)、第五十一条の十四第七項及び第五十一条の十七第六項の規定により市町村から委託を受けて行う介護給付費、訓練等給付費、特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費及び計画相談支援給付費の<審査及び>支払に関する業務を行う。

支払だけでなく審査についても国保連に委託できることになったための改正です。


第百九条 市町村審査会、都道府県審査会若しくは不服審査会の委員<若しくは連合会の役員若しくは職員>又は<これらの者>であった者が、正当な理由なしに、職務上知り得た自立支援給付対象サービス等を行った者の業務上の秘密又は個人の秘密を漏らしたときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 <第十一条の二第二項、第二十条第四項>(第二十四条第三項、第五十一条の六第二項及び第五十一条の九第三項において準用する場合を含む。)<又は>第七十七条の二第六項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

百十条 第十一条第一項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問<若しくは第十一条の二第一項の規定により委託を受けた指定事務受託法人の職員の第十一条第一項の規定による質問>に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

第百十四条 第十一条第二項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問<若しくは第十一条の二第一項の規定により委託を受けた指定事務受託法人の職員の第十一条第二項の規定による質問>に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者は、十万円以下の過料に処する。

第百十五条 市町村等は、条例で、正当な理由なしに、第九条第一項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問<若しくは第十一条の二第一項の規定により委託を受けた指定事務受託法人の職員の第九条第一項の規定による質問>に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者に対し十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。

連合会(国保連)に審査についても委託できるようになったこと、第11条の2で指定事務受託法人に国や都道府県、市町村の事務が一部委託できるようになったこと等による罰則規定の改正です。


以上、細かい変更(文言の修正など)はほぼ無視しましたし、「情報公表」に至っては節ごとスルーしましたが、現行制度からの変更についての概要ということで、ここまでとします。

新サービスなど、今後の省令等を見ないとわからないものが多いとは思いますが。