要綱(2)慰労金支給事業

(2)介護サービス事業所・施設等に勤務する職員に対する慰労金の支給事業
 介護サービス事業所・施設等に勤務する職員は、[1]感染すると重症化するリスクが高い利用者との接触を伴うこと、[2]継続して提供することが必要な業務であること、及び[3]介護施設・事業所での集団感染の発生状況を踏まえ、相当程度心身に負担がかかる中、強い使命感を持って、業務に従事していることに対し、慰労金を給付する。

 ア 支援対象者
 (ア)慰労金の給付対象となる職員は、(I)及び(II)に該当する者とする。
  (I)(1)[1]アの介護サービス事業所・施設等に勤務し、利用者と接する職員
   ※ ただし、介護予防・生活支援サービス事業の事業者であって、当該地域における緊急事態宣言発令中に市町村からの要請を受けて業務を継続していた事業所については、対象となる。
  (II)次のいずれにも該当する職員
   [1] 介護サービス事業所・施設等で通算して10日以上勤務した者
   ※ 「10日以上勤務」とは、介護サービス事業所・施設等において勤務した日が、始期より令和2年6月30日までの間に延べ10日間以上あることとする。
   ※ 「始期」は、当該都道府県における新型コロナウイルス感染症患者1例目発生日又は受入日のいずれか早い日(新型コロナウイルスに関連したチャーター便及びクルーズ船「ダイヤモンドプリンセス号」患者を受け入れた医療機関等の所在地の都道府県においては、当該患者を受け入れた日を含む。)とし、第1例目発生日が緊急事態宣言の対象地域とされた日以降の都道府県、又は第1例目発生がなかった都道府県においては、当該都道府県が緊急事態宣言の対象地域とされた日とする。
   ※ 年次有給休暇や育休等、実質勤務していない場合は、勤務日として算入しない。
   [2] 慰労金の目的に照らし、「利用者との接触を伴い」かつ「継続して提供することが必要な業務」に合致する状況下で働いている職員(派遣労働者の他、業務受託者の労働者として当該介護サービス事業所・施設等において働く従事者についても同趣旨に合致する場合には対象に含まれる。)
 (イ)慰労金の給付は、医療機関障害福祉施設等に勤務する者への慰労金を含め、1人につき1回に限る。

 イ 支援額
  [1] 利用者に新型コロナウイルス感染症が発生又は濃厚接触者である利用者に対応した介護サービス事業所・施設等に勤務し、利用者と接する職員
  ・(訪問系サービス)実際に新型コロナウイルス感染症患者又は濃厚接触者にサービスを1度でも提供した職員 1人20万円を給付
   (その他の介護事業所・施設)実際に新型コロナウイルス感染症患者又は濃厚接触者が発生した日(※)以降に当該事業所・施設で勤務した職員 1人20万円を給付
   ※ 患者については症状が出た日、濃厚接触者については感染者と接触した日
  ・それ以外の職員 1人5万円を給付

  [2] [1]以外の介護サービス事業所・施設等に勤務し、利用者と接する職員1人5万円を給付

 ウ その他留意事項
  今回の慰労金は、所得税法(昭和40年法第33号)の非課税規定に基づき、非課税所得に該当する。また、令和二年度特別定額給付金等に係る差押禁止等に関する法律(令和2年法第27号)に基づき、受給権について、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることが禁止され、支給を受けた金銭についても、差し押さえることを禁止されている。

 

(つづく)