台風19号被災地の有効期間の延長

総務省(10月18日付けページより)
http://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu02_000361.html


令和元年台風第19号による災害「特定非常災害」指定について
(各種の許認可等(運転免許等)の有効期間の延長などが行われます。)

本日、令和元年台風第19号による災害を「特定非常災害」に指定し、即日施行されます。被災地域にお住まいの方々を対象に、運転免許のような許認可等の満了日の延長措置や、法令上の義務を履行できない場合の免責措置等が講じられます(詳細は以下のPDFをご覧ください。)。

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被災者のみなさまへ

令和元年10月18日
内閣府総務省法務省

ご存知ですか?

★運転免許のような許認可等の存続期間(有効期間)が延長されます
★各種届出などの法令上の義務を履行できない場合の免責期限が設定されます(処分や刑罰を受けません)
★法人に係る破産手続開始の決定が留保されます
相続放棄等の熟慮期間が延長されます
★民事調停の申立手数料が免除されます
※令和元年台風第19号による災害が特定非常災害に指定されることにより、特定非常災害特別措置法に基づき、これらの措置が講じられます。

[1] 運転免許のような許認可等について、存続期間(有効期間)が最長で令和2年3月31日(火)まで延長されます。

◎令和元年10月10日(木)以後に満了する許認可等が対象です。
◎対象となる具体的な許認可等、対象地域、延長後の満了日は、
今後、各府省の告示で定められます。
告示で定められた許認可等の内容や相談窓口については、総務省特設ページ(http://www.soumu.go.jp/r01_taifudai19gokanrenjoho/hisai.html
などで、随時更新し、お知らせしていきます。
◎なお、告示のない許認可等や告示に指定された地域以外の方などについても、申出により、満了日の延長が認められる
場合があります。

[2] 事業報告書の提出、薬局の休廃止等の届出などの法令上の義務を履行できない場合の免責期限が設定されます(令和2年1月31日(金)までに履行すれば、処分や刑罰を受けません。)

 法令に基づく届出などの義務が、本来の期限までに履行できなかった場合であっても、それが特定非常災害によるものであることが認められた場合には、令和2年1月31日(金)までに履行すれば、行政上及び刑事上の責任を問われません。

※詳細については、法令に基づく届出等の担当窓口にご相談ください。

[3] 法人に係る破産手続開始の決定の留保

 破産手続開始の申立ては、債務者自らがする場合のほか、債権者もすることができます。
 しかし、台風第19号の影響を受けて債務超過に陥った法人に対しては、債権者から破産手続開始の申立てをされたとしても、
(1)法人が清算中である場合または(2)法人が支払不能である場合
を除き、令和3年10月9日(土)までの間、裁判所による破産手続開始の決定はされません。

[4] 相続放棄等の熟慮期間の延長

 台風第19号に際し災害救助法が適用された市区町村に住所を有していた相続人の方々を対象に、「相続の承認又は放棄」の熟慮期間(令和元年10月10日以後に満了するもの)が令和2年5月29日(金)まで延長されます。

[5] 民事調停の申立手数料の免除

 台風第19号に際し災害救助法が適用された市区町村に住所、居所、営業所又は事務所を有していた方が、令和元年10月10日(木)から令和4年9月30日(金)までに、台風第19号による災害に起因する民事に関する紛争について裁判所に民事調停の申立てをする場合には、手数料の納付が免除されます。
◎詳細については、最寄りの裁判所にお尋ねください。
〔関連リンク〕
◎裁判所ウェブサイト
 民事調停手続
  http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_04_02_10/index.html
 各地の裁判所一覧
  http://www.courts.go.jp/map.html

 参考情報:日本司法支援センター(法テラス)の支援について

  法テラスでは,法的問題について,解決に役立つ法制度や各種手続,相談窓口等の情報を提供しています。
  被災者の方を対象とした無料法律相談も行っていますので,詳しくは下記にお問い合わせください。
                 おなやみレスキュー
被災者専用フリーダイヤル0120ー078309
受付時間:平日9:00~21:00
     土曜日9:00~17:00(祝日・年末年始を除く)

 

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東日本大震災のときなどにも適用された制度です。

具体的な対象手続については、まだ出ていませんが、今後、官報で告示されるものと思われます。