では、具体的には、どのようなもの(許認可等)が延長になるか、見ていきます。
存続期間(有効期間)が延長される許認可等一覧
(令和2年7月20日現在(暫定版))
https://www.soumu.go.jp/main_content/000697641.pdf
・適用対象は、特に記載のあるものを除き、令和2年7月豪雨に際し災害救助法が適用された区域に住所を有する者又は法人等になります。
・存続期間(有効期間)の延長後の満了日は、特に記載のあるものを除き、令和2年12月28日になります。
【警察庁】
<国家公安委員会告示第26号(令和2年7月14日)>
・講習修了証明書を有効に行使できる期間の延長:銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第5条の2第1項第1号
・技能講習修了証明書を有効に行使できる期間の延長:銃砲刀剣類所持等取締法第5条の2第3項第1号
・震災、風水害、火災その他の災害により許可済猟銃を亡失し、又は許可済猟銃が滅失した者に係る許可の基準の特例期間の延長:銃砲刀剣類所持等取締法第5条の2第3項第2号
・海外旅行、災害その他の政令で定めるやむを得ない事情により、銃刀法第7条の3第2項の規定による許可の更新を受けることができなかった者の救済期間の延長:銃砲刀剣類所持等取締法第5条の2第3項第3号
・技能検定の合格証明書を有効に行使できる期間の延長:銃砲刀剣類所持等取締法第5条の2第3項第4号
・射撃教習の教習修了証明書を有効に行使できる期間の延長:銃砲刀剣類所持等取締法第5条の2第3項第5号
・猟銃又は空気銃の許可の有効期間の延長:銃砲刀剣類所持等取締法第7条の2第1項
・更新された猟銃又は空気銃の許可の有効期間の延長:銃砲刀剣類所持等取締法第7条の2第2項
・銃砲又は刀剣類の所持の許可後に当該許可に係る銃砲又は刀剣類を所持するまでの期間の延長:銃砲刀剣類所持等取締法第8条第1項第1号
・教習資格認定証の有効期間の延長:銃砲刀剣類所持等取締法第9条の5第2項
・確認事務の委託に係る都道府県公安委員会の登録の更新期間の延長:道路交通法(昭和35年法律第105号)第51条の8第6項
・仮免許の有効期間の延長:道路交通法第87条第6項
・運転免許試験の合格の効力の延長:道路交通法第90条第1項
・免許証の有効期間の延長:道路交通法第92条の2第1項から第3項まで
・路上練習をした者が運転免許試験を受けることができる期間の延長:道路交通法第96条の2
・取消処分者講習を受けた者が運転免許試験を受けることができる期間の延長:道路交通法第96条の3第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)
・運転免許試験が一部免除される卒業証明書等の有効期間の延長:道路交通法第97条の2第1項第1号から第5号まで
・再試験の免除の期間の延長:道路交通法第100条の2第1項第1号及び第2号
・高齢者講習等を受けてから免許証の更新を受けるまでの期間の延長:道路交通法第101条の4第1項及び第2項
・過去の免許期間として評価される期間の延長(二人乗り運転):道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第26条の3の3第1項第2号及び第3号(同条第3項において準用する場合を含む。)、道路交通法施行令第26条の3の3第2項第1号及び第2号(同条第4項において準用する場合を含む。)
・過去の免許期間として評価される期間の延長(初心運転者標識の表示義務の免除):道路交通法施行令第26条の4第1項第1号から第3号まで、道路交通法施行令第26条の4第2項第1号から第3号まで
・取得時講習の免除を受けることができる期間の延長:道路交通法施行令第33条の6第1項第1号ロ、ハ及びホ、道路交通法施行令第33条の6第1項第2号及び同号ハ、道路交通法施行令第33条の6第2項第1号ロ、ハ及びホ、道路交通法施行令第33条の6第2項、第2号及び同号ハ、道路交通法施行令第33条の6第3項第2号及び第3号、道路交通法施行令第33条の6第4項第1号ロ及びハ、道路交通法施行令第33条の6第4項第2号
・路上練習の免除を受けることができる期間の延長:道路交通法施行令第34条の2第1号イ、ロ及びホ、道路交通法施行令第34条の2第2号ロ及びニ
運転免許試験の一部免除を受けることができる期間の延長:道路交通法施行令第34条の5第1号ハ、道路交通法施行令第34条の5第2号ハ、道路交通法施行令第34条の5第3号ロ、ハ及びニ、道路交通法施行令第34条の5第4号、道路交通法施行令第34条の5第5号、道路交通法施行令第34条の5第6号
・更新時講習の免除を受けることができる期間の延長:道路交通法施行令第37条の6第1号、第2号及び第3号、道路交通法施行令第37条の6の2第1号及び第2号
・運転免許の取消しを受けた者が運転経歴証明書の交付を受けることができる期間の延長:道路交通法施行令第39条の2の4(同令第39条の2の5第2項において準用する場合を含む。)
・過去の免許期間として評価される期間の延長(初心運転者標識の表示義務の免除):道路交通法施行令の一部を改正する政令(平成28年政令第258号)附則第9条第1号及び第2号
・免許申請書に添付する取得時講習等の受講証明書の有効期間の延長:道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第18条の2第1項
・運転免許試験が一部免除される高齢者講習等の受講期間の延長:道路交通法施行規則第26条の2
・過去の技能検定員審査又は教習指導員審査における成績等の効力の延長:技能検定員審査等に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第3号)第17条第1項第1号及び第2号
・免許取得時に一般運転者講習を受けることが可能となる特定失効者の該当事由に係る期間の延長:運転免許に係る講習等に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第4号)第5条第1項
・警備業者に係る認定証の有効期間の延長:警備業法(昭和47年法律第117号)第5条第4項
・犯罪被害者等給付金の支給裁定に係る申請期間の延長:犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)第10条第2項及び第3項
・オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給裁定に係る申請期間の延長:オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成20年法律第80号)第6条第3項
・国外犯罪被害弔慰金等の支給裁定に係る申請期間の延長:国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成28年法律第73号)第9条第3項及び第4項
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まず、警察庁。運転免許関係が一番一般的かと思うので、その中でも代表的なものを太字にしています(他にもあります)。