【特定事業所加算】
問2-1
特定事業所加算の算定要件の一つである「熟練した従業者の同行による研修を実施している」事業所とは、どのような事業所をいうのか。また、同行による研修を行った場合は、実施についての記録を行う必要があるか。
(答)新規に採用したすべてのヘルパーに対して、同行による研修を実施する体制(同行者の選任、研修内容等の策定)を整備している事業所であって、届出日の属する月の前3月の実績において、新規に採用したすべてのヘルパーに対して、当該研修を実施している事業所をいい、加算の届出を行った月以降においても、毎月、新規に採用したすべてのヘルパーに対して当該研修を実施している必要がある。(これが実施されない場合は、直ちに加算が算定されなくなる場合の届出を提出することとなる。)問2-1
特定事業所加算の算定要件の一つである「熟練した従業者の同行による研修を実施している」事業所とは、どのような事業所をいうのか。また、同行による研修を行った場合は、実施についての記録を行う必要があるか。
ただし、平成21年4月に届出を行う事業所にあっては、6月までの間、当該研修を実施する体制が整備されていることをもって足りるものとする。(平成21年5月又は6月に届出を行う事業所にあっては、届出月前の4月又は4~5月における当該研修の実績が必要となる。)
また、当該研修を実施した場合は、指定基準第19条に基づき、備考欄等に同行者の氏名、同行した時間、研修内容(簡潔に)を記録するものとする。
【特定事業所加算】
問2-2
特定事業所加算の算定要件の一つである「従業者の総数のうち、介護福祉士の割合が100分の30以上」について、居宅介護及び重度訪問介護のように複数のサービスを提供している事業所の場合、「従業者の総数のうち、介護福祉士の割合」をどのように算出するのか。
(答)居宅介護及び重度訪問介護のように複数のサービスを提供している事業所においては、それぞれのサービスごとに常勤換算人数を用いて、「従業者の総数のうち、介護福祉士の割合」を算出し、それぞれのサービスごとに要件に適合するか否かを判断することとなる。問2-2
特定事業所加算の算定要件の一つである「従業者の総数のうち、介護福祉士の割合が100分の30以上」について、居宅介護及び重度訪問介護のように複数のサービスを提供している事業所の場合、「従業者の総数のうち、介護福祉士の割合」をどのように算出するのか。
なお、それぞれのサービスにおける「従業者の総数のうち、介護福祉士の割合」は、「介護福祉士の常勤換算人数」を「従業者全体の常勤換算人数」で除して得られる割合となるが、具体的な計算例は次のとおりであるので参照されたい。
【例】常勤の従業者が勤務すべき時間数が40時間(※)の事業所において、前3月間の一月当たりの実績の平均割合を用いて「従業者のうち、介護福祉士の占める割合」を算出する場合の例(A~Dは従業者)
A:介護福祉士 居宅介護の勤務延べ時間数 120h(一月平均40h)
B:2級課程修了者 居宅介護の勤務延べ時間数 30h(一月平均10h)
重度訪問介護の勤務延べ時間数 90h(一月平均30h)
C:介護福祉士 居宅介護の勤務延べ時間数 30h(一月平均10h)
重度訪問介護の勤務延べ時間数 30h(一月平均10h)
D:重度訪問介護従業者養成研修課程修了者
重度訪問介護の勤務延べ時間数 120h(一月平均40h)
A:介護福祉士 居宅介護の勤務延べ時間数 120h(一月平均40h)
B:2級課程修了者 居宅介護の勤務延べ時間数 30h(一月平均10h)
重度訪問介護の勤務延べ時間数 90h(一月平均30h)
C:介護福祉士 居宅介護の勤務延べ時間数 30h(一月平均10h)
重度訪問介護の勤務延べ時間数 30h(一月平均10h)
D:重度訪問介護従業者養成研修課程修了者
重度訪問介護の勤務延べ時間数 120h(一月平均40h)
① 居宅介護事業所における「従業者のうち、介護福祉士の占める割合」
・居宅介護事業所における従業者全体の常勤換算人数
60h(A40h+B10h+C10h)/40h(※)= 1.5人
・居宅介護事業所における介護福祉士の常勤換算人数
50h(A40h+C10h)/40h = 1.2人(小数点第2位以下切り捨て)
・従業者のうち、介護福祉士の占める割合
1.2人/1.5人 = 80.0%
この場合、介護福祉士の占める割合が30%以上のため要件に適合
・居宅介護事業所における従業者全体の常勤換算人数
60h(A40h+B10h+C10h)/40h(※)= 1.5人
・居宅介護事業所における介護福祉士の常勤換算人数
50h(A40h+C10h)/40h = 1.2人(小数点第2位以下切り捨て)
・従業者のうち、介護福祉士の占める割合
1.2人/1.5人 = 80.0%
この場合、介護福祉士の占める割合が30%以上のため要件に適合
② 重度訪問介護事業所における「従業者のうち、介護福祉士の占める割合」
・重度訪問介護事業所における従業者全体の常勤換算人数
80h(B30h+C10h+D40h)/40h(※)= 2.0人
・重度訪問介護事業所における介護福祉士の常勤換算人数
10h(C10h)/40h = 0.2人(小数点第2位以下切り捨て)
・従業者のうち、介護福祉士の占める割合
0.2人/2.0人 = 10.0%
この場合、介護福祉士の占める割合が30%未満のため要件に不適合
・重度訪問介護事業所における従業者全体の常勤換算人数
80h(B30h+C10h+D40h)/40h(※)= 2.0人
・重度訪問介護事業所における介護福祉士の常勤換算人数
10h(C10h)/40h = 0.2人(小数点第2位以下切り捨て)
・従業者のうち、介護福祉士の占める割合
0.2人/2.0人 = 10.0%
この場合、介護福祉士の占める割合が30%未満のため要件に不適合
【特別地域加算】
問2-3
特別地域加算の対象地域に居住している利用者について、受給者証に当該加算の対象となる旨の記載を行うのか。
また、記載を行うこととする場合、現に訪問系サービスを利用している利用者の受給者証への記載は平成21年4月にすべて行わなければならないか。
(答)お見込みのとおり。問2-3
特別地域加算の対象地域に居住している利用者について、受給者証に当該加算の対象となる旨の記載を行うのか。
また、記載を行うこととする場合、現に訪問系サービスを利用している利用者の受給者証への記載は平成21年4月にすべて行わなければならないか。
なお、現に訪問系サービスを利用している利用者にあっては、支給決定の更新時期等に特別地域加算の対象となる旨を受給者証に記載することで差し支えない。
【欠席時対応加算】
問3-1
欠席時対応加算に係る取扱いについて
① 欠席について、何日前までの連絡であれば加算を算定できるのか。
② 当該加算は、欠席によるキャンセル料を利用者より徴収することとしている事業所については、算定できないのか。
(答)問3-1
欠席時対応加算に係る取扱いについて
① 欠席について、何日前までの連絡であれば加算を算定できるのか。
② 当該加算は、欠席によるキャンセル料を利用者より徴収することとしている事業所については、算定できないのか。
① 急病等によりその利用を中止した日の2営業日前までの間に中止の連絡があった場合について算定可能とする。
② 当該加算を算定する場合は、キャンセル料の徴収は行わないこととする(食材料費等に対するキャンセル料を除く)。
【リハビリテーション加算】
問3-2
リハビリテーション加算の算定要件の「利用者ごとのリハビリテーション実施計画に従い医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が指定生活介護等を行っているとともに、利用者の状態を定期的に記録していること」について、
① サービス提供日には必ず、医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が1名以上、配置されている必要があるという理解でよいか。
この場合、リハビリを行う時間帯だけ配置されていれば、常勤でなくても構わないと考えてよいか。
② 医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の数は、利用者の多寡に関わらず、生活介護の単位ごとに1名以上と考えてよいか。
③ 「定期的に記録」とは、どの程度の頻度でどんな記録か。
(答)問3-2
リハビリテーション加算の算定要件の「利用者ごとのリハビリテーション実施計画に従い医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が指定生活介護等を行っているとともに、利用者の状態を定期的に記録していること」について、
① サービス提供日には必ず、医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が1名以上、配置されている必要があるという理解でよいか。
この場合、リハビリを行う時間帯だけ配置されていれば、常勤でなくても構わないと考えてよいか。
② 医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の数は、利用者の多寡に関わらず、生活介護の単位ごとに1名以上と考えてよいか。
③ 「定期的に記録」とは、どの程度の頻度でどんな記録か。
① サービス提供に当たっては、医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が個別のリハビリテーションを行うこととする。なおこの場合の理学療法士等はリハビリを行う時間帯に配置されていればよい。また、常勤職員でなくても構わない。
② お見込みのとおり。
③ 事務処理手順を別途お示しすることとするが、介護保険のリハビリテーションマネージメントに準拠して作成することとするので参照されたい。
【リハビリテーション加算】
問3-3
生活介護、自立訓練(機能訓練)、身体障害者更生施設、身体障害者療護施設において算定可能なリハビリテーション加算は、リハビリテーション実施計画を作成されている利用者については、利用日全部について加算が算定されるとお示しいただいているが、生活介護及び自立訓練(機能訓練)においては、各月の日数から8日を控除した日数を上限とし、身体障害者入所更生施設及び身体障害者入所療護施設においては、各月における暦日数を上限として算定可能であるということでよろしいか。
(答)身体障害者入所更生施設、身体障害者入所療護施設においてもリハビリテーション加算の算定日数は各月の日数から8日を控除した日数を上限とする。問3-3
生活介護、自立訓練(機能訓練)、身体障害者更生施設、身体障害者療護施設において算定可能なリハビリテーション加算は、リハビリテーション実施計画を作成されている利用者については、利用日全部について加算が算定されるとお示しいただいているが、生活介護及び自立訓練(機能訓練)においては、各月の日数から8日を控除した日数を上限とし、身体障害者入所更生施設及び身体障害者入所療護施設においては、各月における暦日数を上限として算定可能であるということでよろしいか。
(つづく)