通則的部分/報酬告示の通知案

介護保険の全国担当課長会議(H21.2.19)の別冊資料より。
報酬告示の留意事項通知(平成12年老企第36号)の改定案の、冒頭部分(第1、第2の通則)の一部です。(主な変更箇所の抜粋)
文中の[ ]内数字は、原文では丸付数字です。
例によって、この手の枠囲みは、どるくすのコメントなので、信用しないでください。

第一 届出手続の運用

1 届出の受理

(5)届出に係る加算等の算定の開始時期

 届出に係る加算等(算定される単位数が増えるものに限る。以下同じ。)については、適正な支給限度額管理のため、利用者や居宅介護支援事業者に対する周知期間を確保する観点から、届出が毎月十五日以前になされた場合には翌月から、十六日以降になされた場合には翌々月から、算定を開始するものとすること。
 ただし、平成ニ十一年四月から算定を開始する加算等の届出については、前記にかかわらず、同年三月二十五日以前になされていれば足りるものとする。

逆に言えば、4月から加算を算定するためには、3月25日までに届出しなければならないということで。
3年前にも、同様の文言があったような(苦笑)

第二 居宅サービス単位数表(訪問介護費から通所リハビリテーション費まで及び福祉用具貸与費に係る部分に限る。)に関する事項

1 通則

(7)「認知症高齢者の日常生活自立度」の決定方法について

 [1] 加算の算定要件として「「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」の活用について」(平成五年十月二十六日厚生省老人保健福祉局長老健第一三五号)に規定する認知症高齢者の日常生活自立度」(以下「日常生活自立度」という。)を用いる場合の日常生活自立度の決定に当たっては、医師の判断結果又は主治医意見書を用いるものとする。

 [2] [1]の医師の判定結果は、判定した医師名、判定日と共に、居宅サービス計画又は各サービスのサービス計画に記載するものとする。また、主治医意見書とは、「要介護認定等の実施について」(平成十八年三月十七日厚生労働省老健局長通知老発〇三一七〇〇一)に基づき、主治医が記載した同通知中「3 主治医の意見の聴取」に規定する「主治医意見書」中「3.心身の状態に関する意見 (1)日常生活の自立度等について ・認知症高齢者の日常生活自立度」欄の記載をいうものとする。なお、複数の医師の判定結果がある場合にあっては、最も新しい判定を用いるものとする。

 [3] 医師の判定が無い場合(主治医意見書を用いることについて同意が得られていない場合を含む。)にあっては、「要介護等の実施について」に基づき、認定調査員が記入した同通知中「2(4)認定調査員」に規定する「認定調査票」の「認定調査票(基本調査)」9の「認知症高齢者の日常生活自立度」欄の記載を用いるものとする。

認知症がらみの加算要件は、主治医意見書の記載等が基本になります。
(新しい医師の判断結果があれば、そちらが優先。)
記載がない(又は使えない)場合には、認定調査の基本調査の記載で判断。