訪問介護1/報酬告示の通知案

介護保険の全国担当課長会議(H21.2.19)の別冊資料より。
報酬告示の留意事項通知(平成12年老企第36号)の改定案の、訪問介護関係の一部です。
(主な変更箇所の抜粋)
文中の[ ]内数字は、原文では丸付数字です。
例によって、この手の枠囲みは、どるくすのコメントなので、信用しないでください。

(4)訪問介護の所要時間

 [1] 訪問介護の所要時間については、訪問介護計画においては、同計画に位置付けられた内容の指定訪問介護を行うのに要する標準的な時間を明示することとしていることから、実際にに行われた指定訪問介護の時間ではなく、同計画に明示された時間とすること。

 [2] 所要時間三〇分未満の身体介護中心型を算定する場合の所要時間については、二〇分以上とする。ただし、夜間、深夜及び早朝の時間帯に提供する指定訪問介護にあってはこの限りでない。

早朝・夜間や深夜帯の身体介護は、必ずしも20分以上のサービス提供がなくても算定可能、という見解が明示されました。必要なオムツ交換だけ、など、いわゆる「巡回型」の普及を促すものと考えられます。
私は某教授の発言を批判することが多いのですが(謎)、この件については反対ではありません。

 [3] 訪問介護は在宅の要介護者の生活パターンに合わせて提供されるべきであることから、単に一回の長時間の訪問介護を複数回に区分して行うことは適切ではない。したがって、前回提供した指定訪問介護から概ね二時間未満の間隔で指定訪問介護が行われた場合には、それぞれの所要時間を合算するものとする。なお、この取扱いについては、所要時間が訪問介護費の算定要件を満たす指定訪問介護に限り適用されるものとする。

 [4] 所要時間が訪問介護費の算定要件を満たさない指定訪問介護(身体介護中心型の所要時間が二〇分未満([2]のただし書に該当する場合を除く。)又は生活援助中心型の所要時間が三〇分未満の場合)については、訪問介護費の算定対象とならないが、こうした所定時間数未満の訪問介護であっても、複数回にわたる訪問介護を一連のサービス行為とみなすことが可能な場合に限り、それぞれの訪問介護の所要時間を合計して一回の訪問介護として算定できる。例えば、午前に訪問介護員等が診察券を窓口に提出し(所要時間三〇分未満)、昼に通院介助を行い、午後に薬を受け取りに行く(所要時間三〇分未満)とした場合には、それぞれの所要時間は三〇分未満であるため、それぞれを生活援助(所要時間三〇分以上一時間未満)として算定できないが、一連のサービス行為(通院介助)とみなして所要時間を合計し、一回の訪問介護(身体介護中心型に引き続き生活歴助を行う場合)として算定できる。

 [5] 訪問介護計画に位置付けられた訪問介護の内容が、単なる本人の安否確認や健康チェックであり、それに伴い若干の身体介護又は生活援助を行う場合には、[2]のただし書及び[4]の規定にかかわらず、訪問介護費は算定できないものとする。

 [6] 一人の利用者に対して複数の訪問介護員等が交替して訪問介護を行った場合も、一回の訪問介護としてその合計の所要時間に応じた所定単位数を算定する。訪問介護員ごとに複数回の訪問介護として算定することはできない。

(9)三級ヘルパーによる訪問介護の実施について

 [1] 三級ヘルパーにより提供された指定訪問介護については、平成二十一年三月三十一日をもって、原則として訪問介護費の算定を行わないとしたところである。ただし、現に指定訪問介護に従事している者については、最終的な周知及び円滑な移行を図る観点から介護福祉士の資格取得又は二級ヘルパー研修等の受講をすべき旨を、指定訪問介護事業所が当該者に対して通知した場合に限り、平成二十二年三月三十一日までの間は、訪問介護費の算定ができることとしたところである。従って、平成二十二年四月一日以降は、これらの通知を受けた者を含め、三級ヘルパーによる訪問介護費の算定は行うことができなくなることに十分留意すること。

 [2] 厚生労働大臣が定める者等(平成十二年厚生省告示第二十三号。以下「二十三号告示」という。)第一号及び厚生労働大臣が定める基準(平成十二年厚生省告示第二十五号。以下「二十五号告示」という。)第一号において「訪問介護員として雇用」とあるのは、二十五号告示第二号イ(一)の「登録型の訪問介護員等」として指定訪問介護事業所に登録している場合を含むものとする。

 [3] 三級ヘルパーに対して行う二十五号告示第一号の「通知」は必ずしも書面による必要はなく、電子メール等によることも差し支えないが、通知内容及び通知を行った事実について記録しなければならない。また、当該通知は単に事業所内に掲示するものでは足りず、該当するすべての三級ヘルパーに対し、個別に行うことを要するものとする。なお、通知は原則として、平成二十一年四月末までに行うものとする。

 [4] 訪問介護計画上、三級ヘルパーにより指定訪問介護が提供されることとされている場合に、事業所の事情により三級へルパー以外の訪問介護員等により指定訪問介護が提供される場合については、所定単位数に一〇〇分の七〇を乗じて得た単位数を算定すること。

3級ヘルパーについては、勤務継続中のヘルパーに限り、1年間の経過措置となりました。
なお、障害者自立支援法の居宅介護等については、3級ヘルパーが報酬対象から外されるという動きはありません。
(「全国障害者介護制度情報」によると、「障害ヘルパー制度の3級は将来にわたってなくさない方針です」とのこと。)

(つづく)