基準パブコメ結果・居宅療養/福祉用具

居宅療養管理指導


看護職員による居宅療養管理指導は、実施実績が少ないことにより廃止されるものと理解しているが、他職種の算定要件と大きく異なっており、平成24年度老人保健推進費等補助金老人保健健康増進事業「看護職員による居宅療養管理指導のあり方に関する調査研究事業報告書」においても、それが算定実績が伸び悩んだ原因であり、解決方法は、他職種と同様に月4回まで等と月単位での算定回数の限度を設けるなど、他の職種と同様の算定要件にすることがあげられている。また、看護職員の居宅療養管理指導は、定期的に通院又は訪問診療を受けている場合など制限が設けられているため、それらの要件を外すなどにより看護職員による居宅療養管理指導を算定しやすくなることから、今回の廃止の判断は時期尚早であり、不適切である。看護職員による居宅療養管理指導のみなし指定や算定要件を見直ししたうえで、介護の重度化予防や適切なサービス、多職種連携の要としての役割を果たせるサービスとして看護職員による居宅療養管理指導の継続を要望したい。

社会保障審議会介護給付費分科会の議論において、報酬体系の簡素化の観点からその算定実績を踏まえて、一定の経過措置期間を設けた上で廃止することとしております。



福祉用具貸与に際しては、医師やリハビリテーション専門職から指定されることや、流通の問題から、複数の商品を提示することが困難な場合もあるのではないか。また、価格帯の異なる商品を提示することで、利用者が必要な福祉用具よりも安価な福祉用具を希望してしまうため、ケアマネジャーと福祉用具専門相談員による適切なマネジメントが重要ではないか。

今回の改正案では、福祉用具専門相談員が全国平均貸与価格を利用者に説明することのほか、利用者に交付する福祉用具貸与計画書をケアマネジャーにも交付することとしており、福祉用具の提供に当たっては、利用者の希望、心身の状況及びその置かれている環境を踏まえた上で適切な福祉用具を選択いただくよう必要な取組を進めていきたいと考えています。
なお、今回の改正では、利用者に適切な福祉用具を選択いただく観点から、機能や価格帯の異なる複数の商品を提示いただくこととしており、その提示が困難な場合の取扱いなど、施行に当たっての詳細については、引き続き、検討してまいります。

全国平均貸与価格の説明について、貸与価格が引き下がり、事業者の経営が過度に圧迫される恐れがあるため、提示するのは全国平均貸与価格ではなく上限価格でよいのではないか。上限価格を毎年見直すことについても、同様の恐れがあるのではないか。
また、複数商品の提示については、利用者に混乱を生じさせることや、利用者や事業者の事務手続きの負担が過大になることのないようにすべき。

福祉用具は、同一商品であっても全国平均貸与価格と比べて非常に高価な価格請求が行われている場合があります。このため、今回の改正案において、商品ごとに全国平均貸与価格を公表するとともに、当該価格を利用者にも説明いただくことにより、見える化を通じた適切な貸与価格の確保に努めていきたいと考えています。
その上で、直近の貸与価格の状況を反映する必要性などを考慮し、概ね1年に1度の頻度で全国平均貸与価格や貸与価格の上限を見直すこととしていますが、その実施に当たっては、施行後の実態も踏まえつつ、対応していきたいと考えています。

全国平均貸与価格の説明について、急な退院や体調の変化、入所等で迅速に福祉用具の準備が必要なケースが多々あることから、すべての利用者に事前に説明をすることは難しいのではないか。

現行制度においても、福祉用具の提供に当たっては、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第199条において、その機能、使用方法、利用料等について説明することとされています。今回の改正は、当該基準の趣旨も踏まえて、より利用者が適切な福祉用具を選択することを可能とする観点から行うものです。